固定資産税
更新日:2020年2月27日
納税義務者
固定資産税は、土地・家屋・償却資産を持っている人に、これらの固定資産の価値に応じて負担していただく税です。
毎年1月1日(賦課期日)現在、町内に固定資産を所有している人で、以下のとおりです。
土地・家屋
- 登記されているもの
土地登記簿又は建物登記簿に所有者として登記されている人 - 登記されていないもの
土地補充課税台帳又は家屋補充課税台帳に所有者として登録されている人
償却資産
- 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
税額の計算
固定資産税は、以下のような手順で税額が決定されます。
- 固定資産を評価し、その価格を決定します。
- 決定された価格をもとに課税標準額を算定します。
※原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となりますが、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や土地について負担調整措置が適用される場合には、適用後の額が課税標準額となります。 - 課税標準額×税率(1.4%)=税額
免税点
同一人が所有するそれぞれの固定資産の課税標準額の合計額が、次の場合には、固定資産税はかかりません。
- 土地 30万円未満
- 家屋 20万円未満
- 償却資産 150万円未満
土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
町民税務課の窓口で原則4月1日から5月31日までの期間、自己が所有する資産(土地・家屋)の価格を確認することができます。
縦覧期間
4月1日~5月31日(土曜日、日曜日、祝日を除く。)午前8時30分~午後5時15分
縦覧できる人
納税者及び納税者と同居の親族、納税管理人、納税者の代理人
縦覧場所
町民税務課
持参していただくもの
- 印鑑又は納税通知書、運転免許証など本人であることを証明できるもの。
- 代理人が申請される場合は、委任状。法人の場合は委任状又は申請書に代表者印が必要です。
納税通知書の送付
納税通知書は、毎年5月中旬に発送します。納期限については、以下のとおりです。
期別 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
---|---|---|---|---|
納期限 | 5月末 | 7月末 | 11月末 | 1月末 |
お問い合わせ
蔵王町役場 町民税務課 固定資産税係
住所:〒989-0892宮城県刈田郡蔵王町大字円田字西浦北10番地
電話:0224-33-3002
FAX:0224-33-3804