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下水道使用料の改定について

更新日:2026年4月1日

令和8年4月1日から下水道使用料を改定します

今回の改定は、老朽化が進む下水道施設の更新に備え、将来にわたり安全で安定した下水道サービスを維持していくために行うものです。
下水道は、日常生活における汚水処理や水環境を保全し、快適な住民生活を維持していくために欠かすことのできないインフラの一つです。
使用者の皆さまにはご負担をお掛けすることとなりますが、下水道事業を将来にわたり持続可能なものとするため、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
改定内容の詳細については、下記の広報資料をご確認ください。

【下水道使用料新旧表】
区 分 排水量

使用料
(改定前)

使用料
(改定後)

差額
基本使用料 0立方メートル ~ 10立方メートル 1,664円 1,990円 326円
超過使用料 (1立方メートル当たり) 11立方メートル ~ 20立方メートル 172円 206円 34円
21立方メートル ~ 50立方メートル 179円 214円 35円
51立方メートル ~ 200立方メートル 204円 244円 40円
201立方メートル ~ 217円 260円 43円

(計算例)月20立方メートル使用量による請求額

 基本使用料    超過使用料    消費税 請求額
〔1,990円+(10立方メートル×206円)〕×1.1=4,455円

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お問い合わせ

上下水道課

住所:〒989-0892宮城県刈田郡蔵王町大字円田字西浦北10番地

電話:0224-33-3000

FAX:0224-33-3144

お問い合わせフォーム

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