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被災者生活再建支援制度

更新日:2020年2月27日

制度の概要

東日本大震災により、居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯(被災世帯)に対し支援金を支給し、生活の再建を支援するものです(法律に基づく制度です。)。

支給額(※世帯人数が1人の場合は、各該当金額の4分の3の額。)

1.住家の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金
被害程度 全壊 半壊解体 大規模半壊※ 半壊※
支給額 100万円 100万円 50万円 ×
※半壊解体
「大規模半壊」・「半壊」でも「やむを得ない事由」により住家を全部解体する場合には、「半壊解体」が適用となることがあります。
2.住家の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)
再建方法 建設・購入 補修 賃貸
(公営住宅以外)
支給額 200万円 100万円 50万円

支給申請

1.必要書類
必要書類 全壊 半壊
解体
大規模
半壊
基礎支援金 (1)り災証明書
(2)滅失登記簿謄本    
(2)解体証明書※    
(3)住民票(世帯全員分)
(4)預金通帳表紙裏のコピー
加算支給金 (5)契約書等のコピー
※解体証明書
解体前後の写真などを準備し、町民税務課に申請してください。
2.申請期間
基礎支援金 平成30年4月10日(最終再延長)
加算支援金 平成30年4月10日(延長)

(ご参考)宮城県 総務部 消防課
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。被災者生活再建支援制度(外部サイト) ※申請書類のダウンロードができます。

お問い合わせ

まちづくり推進課

住所:〒989-0892宮城県刈田郡蔵王町大字円田字西浦北10番地

電話:0224-33-2212

FAX:0224-33-3284

メールで問い合わせる

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