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障害福祉サービス等について

更新日:2026年3月25日

障害福祉サービス

障がいのある人が自らサービスを選択し、事業者と契約してサービスを利用する事業です。
訪問系サービス、日中活動系サービス、居住系サービスがあり、サービス内容によって介護給付・訓練等給付に分かれます。

自立支援給付

  • 補装具給付・修理
    各障がいの部位の機能を補うために必要な用具(=補装具)の購入・修理に必要な費用を給付します。

地域生活支援事業

  • 日常生活用具給付・貸与
    障がい者が自立した家庭生活を送れるよう、不便を解消する用具(=日常生活用具)を給付・貸与します。
  • 障がい者相談支援事業
    障がいのある方やその保護者、介助者などからの相談に応じ、必要な情報提供や権利援護のために必要な援助を行っています。
  • 意思疎通支援事業
    聴覚、言語機能、音声機能、視覚等の障がいのため、意思疎通を図ることに支障がある方とその他の方の意思疎通を仲介するために、手話通訳や要約筆記、点訳等を行う者の派遣などを行っています。
  • 移動支援事業
    屋外での移動が困難な障がいのある方について、外出のための支援を行っています。
  • 日中一時支援事業
    障がいのある方を一時的に預かることにより、障がいのある方の日中における活動の場を確保し、見守り等を行っています。
  • 訪問入浴サービス事業
    重度の障がいのある方の自宅において、訪問入浴を行っています。
  • 身体障害者用自動車改造費助成事業
    身体障がいのある方が自ら所有し、運転する自動車の改造に要する経費の一部助成を行っています。
  • 自動車運転免許取得助成事業
    障がいのあるかたの就労等社会活動への参加を促進するため、自動車運転免許の取得に要する費用の一部助成を行っています。

経済的支援

  • 特別障害者手当
    精神又は身体に著しく重度の障がいがあるため、常時特別な介護が必要な在宅の20歳以上の方に対し、3か月ごとに手当が支給されます。
  • 障害児福祉手当
    精神又は身体に著しく重度の障がいがあるため、常時介護が必要な在宅の20歳未満の方に対し、3か月ごとに手当が支給されます。
  • 特別児童扶養手当
    精神又は身体に障がいのある20歳未満の児童を在宅で養育している保護者の方に対し、4か月ごとに手当が支給されます。
    問い合わせ 蔵王町子育て支援課 電話:0224-33-2122 
  • 心身障害者扶養共済制度
    障がいのある方を扶養している保護者が、毎月一定額の掛金を納めることにより、保護者に万一のことがあったとき、障がいのある方に対し終身一定額の年金が支給されます。
    問い合わせ先 宮城県保健福祉課障害福祉課 電話:022-211-2538

その他サービス

  • 心身障害者医療助成制度
    障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている方の医療費を助成する制度です。
    問い合わせ 蔵王町町民税務課 電話:0224-33-3001
  • 在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業
    呼吸器機能障がい3級以上の方の酸素濃縮器の使用にかかる電気代の助成をします。
  • 難聴児補聴器購入助成事業
    身体障害者手帳の交付対象とならない、聴力レベルが軽度及び中等度の児童に対し、補聴器購入費用の一部を助成します。
  • 高齢者等タクシー利用助成
    高齢者や障がい者等が住み慣れた地域社会の中で引き続き生活していくことを支援するため、タクシーを利用して移動する場合の費用を一部助成します。
    問い合わせ 蔵王町まちづくり推進課 電話:0224-33-2212

お問い合わせ

保健福祉課

住所:〒989-0892宮城県刈田郡蔵王町大字円田字西浦北10番地

電話:0224-33-2003

FAX:0224-33-2988

お問い合わせフォーム

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