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特定不妊治療費助成事業

更新日:2023年3月31日

特定不妊治療費助成事業について

  • 令和4年4月から、特定不妊治療が保険適用になるため、蔵王町では移行期間の治療に支障が生じないよう特定不妊治療の開始期間の初日が令和4年3月31日以前にあり、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に治療が終了した方に対し、1回だけ助成を行います。
  • 上記期間の治療が完了している方は、令和5年4月20日まで子育て支援課で申請していただくようお願いします。

助成内容

  1. 通算助成回数
    妻の初回治療開始年齢が、40歳未満であるときは1子ごとに6回まで、40歳以上43歳未満であるときは3回まで。
  2. 助成金額
    1回の治療につき10万円(治療内容により5万円)までを限度とする。ただし、宮城県の助成額を控除した額が10万円又は5万円を満たないときはその金額とする。

助成対象者

次の要件をすべて満たす者とする。

  1. 夫婦または事実婚関係である者
  2. 申請日において夫婦又は夫婦のいずれか一方が助成の申請を行う日の1年以上前から蔵王町に居住し、かつ蔵王町の住民基本台帳に記載されていること
  3. 宮城県不妊に悩む方への特定治療支援事業の助成決定を受けていること
  4. 助成の申請日において、蔵王町以外の市町村で特定不妊治療費助成の決定を受けていないこと
  5. 夫婦の納付すべき町税に滞納がないこと

申請に必要な書類等

  1. 蔵王町特定不妊治療費助成事業申請書ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(様式第1号)(PDF:62KB)
  2. 宮城県不妊に悩む方への特定治療支援事業承認決定通知書の写し
  3. 宮城県不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書の写し
  4. 特定不妊治療にかかる領収書の写し
  5. 夫及び妻の住所を確認できる書類(3か月以内の発行された住民票。続柄は省略しないでください。)
  6. 戸籍謄本(上記5の住民票により夫婦であることが確認できる場合は不要)
  7. 振込み希望の口座(夫もしくは妻名義)の通帳の写し
  8. 印鑑
  9. (事実婚関係の夫婦の場合)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。事実婚関係申立書(ワード:12KB)

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お問い合わせ

子育て支援課

住所:〒989-0892宮城県刈田郡蔵王町大字円田字西浦北10番地

電話:0224-33-2122

FAX:0224-22-7010

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