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国民健康保険税

更新日:2024年1月4日

国民健康保険税は、病気やケガなどをしたときに医療機関等で安心して受診していただけるよう、加入者の皆さんに負担していただくものです。医療費などに充てるための貴重な財源ですので納期限内に納めましょう。
便利で安心な口座振替で納めていただくこともできます。
国民健康保険は世帯ごとの加入になり、世帯主が納税義務者となります

国保税率表(令和5年度~)

国保税率(令和5年度~)について
区分 医療給付費分

後期高齢者
支援金分

介護納付金分
所得割額 5.0% 1.6% 1.3%
均等割額 17,400円 5,700円 5,900円
平等割額

特定世帯及び
特定継続世帯以外

12,400円 4,000円 3,100円
特定世帯 6,200円 2,000円
特定継続世帯 9,300円 3,000円
賦課限度額 65万円 22万円 17万円

注意

  1. 世帯員のだれかが後期高齢者医療に加入したため、国保に加入している人が1人だけになった世帯はその日から5年間(国保の被保険者や後期高齢者医療に加入したかたに異動があったときや世帯主の変更があったときは、その日まで)、医療給付費分と後期高齢者支援金分の平等割額が半額で課税されます(特定世帯)。また6年から8年を過ぎるまでの間は4分の3の金額で課税されます(特定継続世帯)。
  2. 医療給付費分と後期高齢者支援金分は、国保被保険者全員に課税されます。なお、未就学児の均等割は、6歳に達する日以降の最初の3月31日まで2分の1になります。
  3. 介護納付金分は40歳~64歳の国保被保険者の方に課税されます。

国保税の軽減

国民健康保険税は加入されている方の所得の状況により軽減になる場合があります。

国保税の軽減割合について
世帯主・国保被保険者・特定同一世帯所属者※の合計所得金額 軽減割合
【43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)】以下のとき 7割

【43万円+29万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)】

以下のとき
5割

【43万円+53.5万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)】

以下のとき
2割
※表中の「+10万円×(給与所得者等の数-1)」は給与所得者が2人以上の場合にのみ適用されます。
※被保険者数及び給与所得者等の数には、特定同一世帯所属者(国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行された方)を含みます。
※給与所得者等とは、一定額(55万円)を超える給与収入を有する者、又は一定額(65歳未満は60万円、65歳以上は110万円)を超える公的年金等の支給を受ける者で給与所得を有しない者をいいます。
  • 所得税(住民税)の未申告者がいる世帯は、上の表に該当する場合でも、国民健康保険税の軽減は受けられません。期限内の申告をお願いします。
  • 会社の倒産や解雇などにより離職されたときも国民健康保険税が軽減される場合がありますので、お問い合わせください。

産前産後期間の免除

令和6年1月1日から、出産される国民健康保険被保険者の国民健康保険税の所得割額と均等割額が産前産後期間の4ヶ月間(多胎妊娠の場合は6ヶ月間)免除となります。所得制限はありませんが、賦課限度額に達している世帯については、免除を適用しても税額が変わらない場合があります。

  • 対象となる方

出産日(出産予定日)が令和5年11月1日以降の国民健康保険被保険者の方。ただし、免除対象月は令和6年1月からとなります。
※この制度での出産とは、妊娠85日(4ヶ月)以上の分娩で死産、流産(人工妊娠中絶を含む)、早産の場合も対象となります。

  • 産前産後期間

出産予定日(出産日)の前月(多胎妊娠の場合は3ヶ月前)から翌々月までの期間

・イメージ
  3ヶ月前 前々月 前月 出産(予定)月 翌月 翌々月
単胎    
多胎
  • 届出

出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
※出産前に届出をする場合は、母子健康手帳など、出産予定日が確認できるものが必要です。
※届出がない場合でも出産の事実が確認できた場合は、職権で免除する場合があります。ただし、確認できない場合は免除されないため、忘れずに届出をお願いします。

国保税の納期

  • 普通徴収
期別 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期 10期
納付月 4月 5月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月
区分

暫定分
(4月送付)

本算定(7月送付)
  • 特別徴収(年金天引き)※
期別 1期 2期 3期 4期 5期 6期
納付月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
※特別徴収(年金天引き)
以下の項目にすべて該当する場合は年金からの天引きとなります。
・国保に加入されているかた(世帯主を含む)の年齢が65歳から74歳のみの世帯
・特別徴収の対象となる年金の受給額が年間18万円以上
・介護保険料と国民健康保険税の合計額が年金額の2分の1を超えない

お問い合わせ

町民税務課

電話:0224-33-3001 

FAX:0224-33-3168

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