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軽自動車税

更新日:2024年1月1日

納税義務者・税率

毎年4月1日現在、原動機付自転車・二輪の小型自動車(オートバイ)、軽自動車及び小型特殊自動車を所有している方に課税されます。
4月2日以降に廃車や名義変更の手続きをしても、その年度の軽自動車税が取り消されることはありません。また、普通自動車とは異なり、月割り計算はされません。

原付自転車、軽二輪、二輪小型、小型特殊の税率

原付自転車、軽二輪、二輪小型、小型特殊の税率について

車種区分 税率(年税額)
平成27年度まで 平成28年度~
原動機付自転車 50cc以下 1,000円 2,000円
50cc超90cc以下 1,200円 2,000円
90cc超125cc以下 1,600円 2,400円
ミニカー 2,500円 3,700円
軽二輪(125cc超250cc以下) 2,400円 3,600円
二輪小型自動車(250cc超) 4,000円 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用 1,600円 2,400円
その他 4,700円 5,900円

軽自動車(三輪、四輪)の税率

  • 三輪及び四輪の軽自動車については、平成27年4月1日以降に新規登録した車両(初めて車両番号の指定を受けた車両)から新税率が適用されます。
  • 初度検査年月日から13年を経過した車両は、平成28年度から概ね20%の経年重課税率が適用されます。

軽自動車(三輪、四輪)の税率について

車種区分 平成27年度 平成28年度~
平成27年3月31日までの登録車両 平成27年3月31日までの登録車で初度検査年月から13年以下の車両 平成27年4月1日以降の新規登録車両 初度検査年月から13年が経過した車両※
軽自動車三輪 3,100円 3,100円 3,900円 4,600円
軽自動車
四輪
乗用営業用 5,500円 5,500円 6,900円 8,200円
乗用自家用 7,200円 7,200円 10,800円 12,900円
貨物営業用 3,000円 3,000円 3,800円 4,500円
貨物自家用 4,000円 4,000円 5,000円 6,000円

※電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ガソリン電力併用軽自動車は、重課税率の対象外となります。

グリーン化特例(軽課)の適用

  • 三輪、四輪の軽自動車については、平成27年4月1日以降に新規登録された車両で、排出ガス性能及び燃費性能に優れた環境負荷の小さいものについて、平成28年度分の軽自動車税の税率を軽減するグリーン化特例措置が施されます。
グリーン化特例(軽課)の適用について
車種区分 税率(年税額)
特例(1) 特例(2)※ 特例(3)※
軽自動車 三輪 1,000円 2,000円 3,000円
四輪 乗用営業用 1,800円 3,500円 5,200円
乗用自家用 2,700円 5,400円 8,100円
貨物営業用 1,000円 1,900円 2,900円
貨物自家用 1,300円 2,500円 3,800円

特例(1)

  • 電気自動車、天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス規制10%低減)
    →概ね75%軽減

特例(2)

  • 乗用:4つ星かつ平成32年度燃費基準+20%達成
    →概ね50%軽減
  • 貨物:4つ星かつ平成27年度燃費基準+35%達成
    →概ね50%軽減

特例(3)

  • 乗用:4つ星かつ平成32年度燃費基準達成
    →概ね25%軽減
  • 貨物:4つ星かつ平成27年度燃費基準+15%達成
    →概ね25%軽減

※特例(2)、(3)はガソリン車に限る。
※4つ星とは平成17年排出ガス基準75%低減

特定小型原動機付自転車(電動キックボード)の取り扱いについて

道路交通法の改正に伴い、令和5年7月1日から特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)が軽自動車税(種別割)の課税対象となります。
特定小型原動機付自転車の軽自動車税(種別割)は、年額2,000円です。
 ※軽自動車税は毎年4月1日現在の所有者に対して課税されます。

特定小型原動機付自転車用標識番号(ナンバープレート)の交付について

令和5年7月1日から、特定小型原動機付自転車用のナンバープレートは、蔵王町役場町民税務課 窓口で交付します。

特定小型原動機付自転車の要件

「特定小型原動機付自転車」として登録するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
 ・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下
 ・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
 ・最高速度が20キロメートル毎時以下であること
 ・道路運送車両の保安基準に規定する最高速度表示灯などが備えられていること
  (保安基準については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国土交通省ホームページ(外部サイト)(外部サイト)をご確認ください。)
 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。特定小型原動機付自転車 買う人(PDF:751KB)
 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。特定小型原動機付自転車 乗る人(PDF:1,045KB)

手続きに必要な書類等

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(エクセル:69KB)
・販売証明書(譲り受けの場合は、譲渡証明書)
・窓口に来られる方の本人確認ができるもの
※販売証明書(または譲渡証明書)から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等を持参してください。

軽自動車の登録・廃車手続き

軽自動車のうち、原動機付自転車と小型特殊自動車の手続きは、町民税務課で行うことになります。

町で手続きをする車両
手続き内容 持参するもの 備  考
登録 販売店から購入

・窓口に来られる方の本人確認ができるもの
・販売証明書

譲り受けての登録の場合、旧所有者の譲渡証明書がないと登録できません。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。軽自動車税申告書兼標識交付申請書(エクセル:69KB)

個人間の譲渡(町外の方から譲渡)

・窓口に来られる方の本人確認ができるもの
・廃車証明書
・譲渡証明書

廃車 使用不能

・窓口に来られる方の本人確認ができるもの
・標識交付証明書
・ナンバープレート
 
※ナンバープレートがない場合、弁償金300円がかかります。


転出、町外の方への譲渡の場合は、蔵王町で手続き後、新住所地の市町村で新規登録の手続きを行ってください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(エクセル:29KB)

所有者本人転出
町外の方へ譲る
名義変更

個人間の譲渡

(町内同士)

・窓口に来られる方の本人確認ができるもの
・標識交付証明書
・譲渡証明書

蔵王町のナンバーをそのまま使用する場合です。
譲り受けての登録の場合、旧所有者の譲渡証明書がないと登録できません。


蔵王町役場以外で手続きをする車両
車 種 持参するもの 手続き先

四輪乗用

四輪貨物

軽三輪

※手続き内容により持参するものが違いますので、下記サイトにてご確認ください。

軽自動車検査協会 宮城主管事務所
仙台市宮城野区中野4-1-38
TEL 050-3816-1830

軽二輪車(120cc~250cc)

二輪小型自動車

(251cc以上)

東北運輸局 宮城運輸支局
仙台市宮城野区扇町3-3-15
〇登録関係 TEL 050-5540-2011
〇車検予約 TEL 022-235-2517


軽三輪、軽四輪
※手続きについては、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。軽自動車検査協会宮城主管事務所(外部サイト)をご覧ください。

軽二輪(126cc~250cc)、二輪小型自動車(251cc以上のもの)
※手続きについては、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東北運輸局宮城運輸支局(外部サイト)をご覧ください。

障がい者の軽自動車税免除申請

 障がいのある方が所有する軽自動車税は、申請により免除になる場合があります。
 免除になる車両は普通自動車と軽自動車あわせて1台のため、複数台所有されている場合いずれか1台の免除を受けると、他の車両は免除の対象とはなりませんのでご注意ください。

障がい者の軽自動車税免除申請について
免除される台数 障がい者1人につき1台
対象となる車両 身体又は精神に障がいがあり、本人や家族などが運転し、所有状況が次のいずれかにあてはまる車両
  1. 障がい者本人が所有する車両
  2. 18歳未満の身体障がい者の家族が所有している車両
  3. 精神障がい者などの家族が所有している車両
  4. 単身で生活する障がい者を常時介護する人が運転する車両
必要なもの
  1. 軽自動車税免除申請書(町民税務課にあります。)
  2. 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳など
  3. 本人または運転する人の免許証
  4. 申請する軽自動車の車検証
申請期限 毎年4月1日から軽自動車税の納期限7日前まで
※毎年申請が必要になります

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お問い合わせ

町民税務課

電話:0224-33-3002

FAX:0224-33-3804

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