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個人町県民税

更新日:2022年12月5日

納税義務者

  1. 町内に住所を有する個人は、均等割額及び所得割額の合算額によって県民税及び町民税が課税されます。
  2. 町内に事務所等又は家屋敷を有する個人で、町内に住所を有しない方は、均等割のみが課税されます。

賦課期日(課税要件が確定する現在日)

  1. 個人町民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とされています。よって1月1日現在で蔵王町内に住所を有する者及び家屋敷等を有する町内に住所を有しない方に町県民税を課税することとなります。(その後転出・死亡した方も含みます。)
    したがって、賦課期日前(12月31日以前)に死亡した方については、納税義務が発生しないことになります。
    また、1月1日に死亡した者については納税義務がないものとして課税しないことが適当とされています。
  2. 障害者控除や寡婦控除等については、1月1日現在の状況により行うこととされています。(扶養に伴う前記の控除や本人の控除は、前年の途中にその者が死亡した場合にはその死亡の時)

税率

1.均等割

2.所得割

  • 10%

非課税の範囲

1.生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
2.障害者・未成年者・寡婦等で合計所得金額が135万円以下の方

  • 上記の1・2の方は、町県民税の全てが非課税となります。
    さらに、均等割と所得割には個別に非課税の範囲が定められています。

均等割の非課税
条例で下記の基準が定められています。合計所得金額が下記の基準以下の場合は均等割が非課税になります。
33万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の数+1)に10万円を加算
※同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には16.8万円を加算

所得割の非課税
条例で下記の基準が定められています。合計所得金額が下記の基準以下の場合は所得割が非課税になります。
35万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の数+1)に10万円を加算
※同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には32万円を加算

徴収の方法

個人町民税の徴収の方法は、特別徴収(年金特別徴収含む)の場合を除いて普通徴収でなければならないとされています。なお、個人の県民税は町民税とあわせて賦課徴収しなければならないとされています。

普通徴収

納税通知書を納税者に交付することによって徴収する方法

特別徴収(給与所得者)

給与所得者からその給与の支払者が税を徴収し、その徴収すべき税金を納入させること。なお、給与所得者については、その給与所得に係る住民税額について原則として特別徴収によって徴収しなければなりません。

特別徴収対象の従業員に異動が生じた場合

退職、休職または転勤など、従業員に異動があった時には、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。特別徴収にかかる給与所得者異動届出書(PDF:605KB)を提出していただく必要があります。
異動届出書については、異動が生じた月の翌月の10日まで町民税務課に提出をお願いします。また、新規に特別徴収を開始する場合は、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。特別徴収切替届書(PDF:505KB)を提出してください。

特別徴収義務者に変更が生じた場合

特別徴収義務者の名称、所在地に変更があった時には、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書(PDF:462KB)を直ちに提出してください。

特別徴収(年金所得者)

前年中に公的年金等の支払いを受けた方のうち、4月1日において老齢年金等を受給している65歳以上の者については、公的年金等の所得に係る所得割額及び均等割額の合算額の2分の1に相当する額を、10月から3月までに支払われる老齢年金等から特別徴収しなければならないとされています。
なお、前年度の3月まで公的年金所得に係る特別徴収が行われていた者が当年度も公的年金の給付を受ける場合は、前年度の公的年金所得に係る特別徴収税額に相当する額(仮特別徴収税額)を特別徴収しなければならないとされています。

・平成25年度から県内全市町村で、原則として個人町県民税の徴収の方法が特別徴収となります。
・給与からの特別徴収は、給与以外の所得に係る税額も給与から特別徴収することができますが、公的年金からの特別徴収は公的年金以外の所得に係る税額を特別徴収することはできません。また、公的年金の所得に係る税額を給与から特別徴収することはできません。

給与支払報告書について

前年分の給与支払報告書(ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。総括表(PDF:485KB)・個人別明細書)は、給与の支払を受けている方の1月1日現在(前年中に退職した方は、退職した日現在)で居住する市町村長あてに提出することが義務付けられています。

提出期限

1月末日まで(なるべく1月20日までご提出ください。)

提出方法

電子データ※、または書面でご提出ください。
※電子データによる提出義務について
 令和3年1月以後に提出する給与支払報告書について、前々年に税務署に提出した「給与所得の源泉徴収票」の枚数が100枚以上である場合は、eLTAXによる提出が義務付けられています。
※電子データでの提出方法
eLTAX(エルタックス、地方税ポータルシステム)を利用する方法
eLTAXとは、地方税ポータルシステムの呼称で、地方税における手続きを、インターネットを利用して電子的に行うシステムです。
eLTAXのご利用を開始する際は、事前の準備や登録等の届け出が必要です。
詳しくは、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。eLTAX地方税ポータルシステム(外部サイト)のホームページをご覧ください。

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お問い合わせ

町民税務課住民税係

電話:0224-33-3002

FAX:0224-33-3804

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