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消費生活・行政・人権擁護の相談・リコールの情報

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消費生活相談

更新日:2020年2月27日

消費生活相談員

町では、農林観光課に消費生活相談員を設置しております。
訪問販売、振り込め詐欺、架空請求、契約のトラブルなど消費生活全般に関する苦情や問い合わせに助言や情報提供をいたしますので、お気軽にご相談ください。
相談は無料、秘密は厳守されます。

  • 消費生活相談員への相談日/月曜日、火曜日、水曜日
  • 時間/午前8時30分~午後4時30分
  • 相談員/高子 陽子
  • 相談方法/面談(相談に関する資料があれば、ご持参ください。別室で、ご相談を承ります。)又は電話での相談
  • お問い合わせ先/農林観光課 電話:0224-33-2215

増えてます!こんな相談 契約はあわてずに

今、全国の消費生活センターに、若者からお年寄りまでたくさんの悪質商法被害の相談が寄せられています。
悪質業者は「お金」「健康」「儲かる」などの言葉を巧みにあやつり、親切にして信用させ、大切な貯金や年金などの財産を狙っています。
悪質商法の被害は、決して他人ごとではなく、「私は大丈夫」と思い込むのは危険です。普段から「自分の身にも起こるかもしれない」と考えて注意するようにしましょう。

マルチ商法

商品を販売しながら会員を勧誘するとマージンが得られるとして、消費者を販売員にして、会員を増やしながら商品を販売していく商法です。この商法には、クーリング・オフ制度が設けられています。

内職商法

「パソコン講座を受講すれば、入力業務を依頼する」「毎日2~3時間手が空いたときに仕事をして月々ウン万円の収入」「誰でも簡単にできる仕事です」「ローンは月々の収入から支払えばOK」などをウリに勧誘を行い、パソコン・ソフト・講座などの契約をさせる商法です。

アポイントセールス

電話や葉書、メール、チラシなどで「あなたは当選しました」「懸賞が当たりましたので、取りに来て下さい」などと巧みに誘い、営業所や喫茶店に呼び出して断りきれない状況を作ったり、恋愛感情を利用して商品を売りつけるなどし、クーリング・オフも妨害します。

キャッチセールス

駅前や繁華街などの路上で、「アンケートに答えてほしい」などと声を掛け、販売目的を隠して近づき、喫茶店や営業所などに連れて行き、高額な商品や役務(サービス)を契約させる販売方法です。

ご相談ください!あなたの近くの消費生活相談窓口へ

お問い合わせ

農林観光課

電話:0224-33-3004(農林)
電話:0224-33-2215(観光)

住所:〒989-0892宮城県刈田郡蔵王町大字円田字西浦北10番地

FAX:0224-33-2257

メールで問い合わせる

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