下水道整備に伴う受益者負担金について
更新日:2026年3月24日
下水道受益者負担金制度について
公共下水道整備に係る費用の一部を、整備によって利益を受ける土地の所有者の皆さまにご負担いただく「受益者負担金制度」を設けています。
この制度は、下水道事業の推進に必要な費用の一部を、受益者の皆さまから公平にご負担いただくことを目的としています。
対象となる受益者
公共下水道の整備が行われる区域(排水区域)にある土地の所有者の方が「受益者」となります。
なお、地上権や賃貸借契約などにより土地を使用している方がいる場合は、その方が受益者となることがあります。
納める金額
対象となる土地の面積1平方メートルあたり300円です。
【例】300平方メートルの土地の場合
300円 × 300平方メートル = 90,000円(10円未満切り捨て)
納付方法及び納付期限
原則として 5年間の分割納付となり、各年度4回(6月・9月・12月・2月)の末日(土日・祝日除く)です。
※一括納付をご希望の場合は、事前にお申し出ください。
【納付方法】
・納付書払い
町から送付される納付書を使用し、取扱金融機関にてお支払いください。
・口座振替
事前に申込みいただいた指定口座から自動引き落としとなります。申込は、預金通帳と印鑑をご持参のうえ、取扱金融機関でお手続きください。また、手続きの関係で、口座振替開始まで1ヵ月前後お時間をいただきますので、ご希望の場合は、早めの申込をお願いします。
【取扱金融機関】
・七十七銀行、みやぎ仙南農業協同組合、仙南信用金庫、相双五城信用組合、ゆうちょ銀行
猶予・減免制度
対象となる区域に一律に賦課されますが、土地の使用状況や受益者の実情などにより、徴収猶予(田、畑、山林など)または減免を受けることができます。その場合は「徴収猶予申請書」「減免申請書」を提出してください。
受益者に変更があった場合
土地の売買や相続等により受益者が変更となった場合は、管理者(蔵王町)への申告が必要となりますので、ご留意ください。

