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保有個人情報の開示請求

更新日:2024年7月8日

保有個人情報の開示請求について
請求できる方どなたでも、町が保有する公文書に記録されているご自分に関する個人情報の開示を請求できます。
開示対象となる個人情報町(実施機関)の職員が職務上作成し、または取得した文書、図面や電磁的記録で、職員が組織的に用いるものとして保有している公文書に記録されているもの
実施機関町長(上下水道事業管理者を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価委員会、宮財産区
開示できない情報

・請求者本人の生命、健康、生活又は財産を害するおれそがある情報
・請求者以外の個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができる情報
・法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報
・犯罪の予防、人の生命の保護などに支障が生ずるおそれがある情報
・国の機関やほかの地方公共団体等との内部又は相互間における審議、検討又は協議が適正に行われなくなるなるおそれがある情報
・国の機関やほかの地方公共団体等との事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

請求の方法

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。保有個人情報開示請求書(ワード:38KB)」に必要事項を記入して実施機関(町長の場合は総務課)へ提出してください。また、本人確認書類の提示又は提出をしていただきます。
※ファックス、電子メール、口頭及び電話による請求はできません。

開示等の決定

開示請求のあった公文書は、原則として開示請求のあった日から30日以内に開示決定等を行い、請求者に書面で通知します。
ただし、内容によっては、その決定期間を延長する場合もあります。

開示に要する費用閲覧は無料。ただし、写しの交付を受ける場合はそれに要する費用がかかります。

お問い合わせ

総務課

住所:〒989-0892宮城県刈田郡蔵王町大字円田字西浦北10番地

電話:0224-33-2211

FAX:0224-33-4159

メールで問い合わせる

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