保有個人情報の開示請求
更新日:2024年7月8日
請求できる方 | どなたでも、町が保有する公文書に記録されているご自分に関する個人情報の開示を請求できます。 |
---|---|
開示対象となる個人情報 | 町(実施機関)の職員が職務上作成し、または取得した文書、図面や電磁的記録で、職員が組織的に用いるものとして保有している公文書に記録されているもの |
実施機関 | 町長(上下水道事業管理者を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価委員会、宮財産区 |
開示できない情報 | ・請求者本人の生命、健康、生活又は財産を害するおれそがある情報 |
請求の方法 | 「保有個人情報開示請求書(ワード:38KB)」に必要事項を記入して実施機関(町長の場合は総務課)へ提出してください。また、本人確認書類の提示又は提出をしていただきます。 |
開示等の決定 | 開示請求のあった公文書は、原則として開示請求のあった日から30日以内に開示決定等を行い、請求者に書面で通知します。 |
開示に要する費用 | 閲覧は無料。ただし、写しの交付を受ける場合はそれに要する費用がかかります。 |