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情報公開の請求

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情報公開の請求

更新日:2022年4月1日

情報公開とは、町が管理している公文書をみなさんの請求により公開することで、町政に対する町民の理解を深め、一層開かれた町政を推進するためにするものです。

情報公開の請求について
請求できる人 どなたでも請求できます。
対象となる情報

町(実施機関)の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画、磁気テープやマイクロフィルムなどで、町で管理しているものうち次に該当するもの

  1. 平成13年4月1日以降に作成し、保有または取得した公文書
  2. 平成13年3月31日以前に作成し、または取得した公文書で目録が整備されたもの
実施機関 町長、公営企業管理者、教育委員会、監査委員、選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会
公開できない情報
  • 法令の規定により公開できない情報
  • 個人に関する情報で、特定の個人が識別される情報
  • 法人などの正当な利益が損なわれる情報
  • 犯罪の予防、人の生命の保護などに支障が生ずるおそれのある情報
  • 国やほかの地方公共団体などとの信頼関係が損なわれる情報
  • 意志形成過程の情報で、事務事業の執行に支障が生ずるおそれのある情報
  • 交渉、入札、試験などの事務事業の執行に支障が生ずるおそれのある情報
請求の方法 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「情報公開請求書」(ワード:10KB)に必要事項を記入して実施機関(町長の場合は総務課)へ提出してください。
※情報を保有する課等が分かる場合は、その課等に直接提出いただけます。
公開の決定と実施 請求のあった公文書は、原則として14日以内に公開できるかどうかについて決定をし、書面で通知します。
ただし、内容によっては、その決定期間を延長する場合もあります。
費用 閲覧は無料。ただし、情報の写しの交付を受ける場合はそれに要する費用がかかります。
審査請求 決定に対して不服があるときは、決定があったことを知った日の翌日から60日以内に審査請求をすることができます。
この場合、不適法な請求などを除き、実施機関が蔵王町情報公開審査会に諮問し、その答申結果を参考に審査請求に対する裁決をします。

お問い合わせ

総務課

住所:〒989-0892宮城県刈田郡蔵王町大字円田字西浦北10番地

電話:0224-33-2211

FAX:0224-33-4159

メールで問い合わせる

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