このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

森林法(立木の伐採)の手続き

更新日:2024年11月1日

森林法(立木の伐採)の手続き

立木の伐採

森林の立木を伐採するときは、森林法の定めにより「伐採届出書」が必要です。
これは、町全体の伐採量を把握し、町の森林整備計画との適合性を確認し、森林整備及び保全が図られるようにするためのものです。

伐採届出書

  • 伐採届は、伐採の開始日の30日前から90日前までの間に農林観光課へ提出してください。
  • 森林以外の用途を目的とした開発行為に係る土地(山林)面積が1haを超える場合、又は太陽光発電施設の設置を転用後の目的とする開発行為に係る土地(山林)の面積が0.5haを超える場合、「林地開発許可」を受ける必要がありますので、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。宮城県大河原地方振興事務所 林業振興部(外部サイト)(電話:0224-53-3252)へご相談してください。

お問い合わせ

農林観光課

電話:0224-33-3004(農林)
電話:0224-33-2215(観光)

住所:〒989-0892宮城県刈田郡蔵王町大字円田字西浦北10番地

FAX:0224-33-2257

メールで問い合わせる

ページの先頭に戻る