情報セキュリティ基本方針
更新日:2026年3月31日
地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)により、普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、令和8年4月1日までに、それぞれの機関が管理する情報システムの利用に当たって、「サイバーセキュリティを確保するための方針」を定め、公表することが義務付けられました。
蔵王町では、「蔵王町情報セキュリティポリシー」に定める「情報セキュリティ基本方針」を見直しし、町長部局、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会及び地方公営企業共同で、これを地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の6の「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置付けましたので公表します。
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