○蔵王町産後ケア事業実施要綱

令和8年3月13日

要綱第22号

(目的)

第1条 この要綱は、産後に心身の不調又は育児不安がある等、育児支援が必要な出産後1年以内の産婦及びその乳児(以下「母子」という。)に対して、心身のケアや育児のサポート等の産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することにより、産後も安心して子育てができる支援体制を確立し、もって子育ての支援を充実させることを目的とする。

(実施主体等)

第2条 事業の実施主体は蔵王町(以下「町」という。)とする。ただし、事業を委託することにより適切な事業運営が確保できると認められるときは、次に掲げる機関等(以下「受託機関」という。)に事業の全部又は一部を委託することができる。

(1) 公益社団法人宮城県医師会(以下「県医師会」という。)

(2) 一般社団法人宮城県助産師会(以下「県助産師会」という。)

(3) その他町長が特に必要と認めた事業者

2 前項ただし書きの規定により、事業の委託を受けた受託機関は、次に掲げる事業者(以下(以下「事業者」という。)を通じて事業を実施するものとする。

(1) 県医師会が指定する事業を実施する医療機関

(2) 県助産師会が指定する事業を実施する助産所又は助産師

(3) その他町長が特に事業を実施することが適当であると認めた医療機関、助産所又は助産師

(対象者)

第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有する母子であって、産後ケアを必要とする者とする。ただし、医療行為を必要とする母子を除くものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める者は、対象者とすることができる。

(事業内容)

第4条 事業内容は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 宿泊型 母子を宿泊させ、休養の機会を提供するとともに、心身のケアや育児のサポート等の支援を実施する。

(2) 通所型 日中来所した母子に対し、心身のケアや育児のサポート等の支援を実施する。

(3) 訪問型 母子の居宅を訪問し、心身のケアや育児のサポート等の支援を実施する。

2 前項各号に規定する心身のケアや育児のサポート等の支援の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 産後の母体管理及び生活面での相談・保健指導

(2) 乳房管理指導及び授乳指導(乳房マッサージを含む)

(3) 産婦の不安に関する相談・心理的ケア

(4) 乳児の発育及び発達に関する相談・保健指導

(5) その他必要とする育児のサポート・相談指導

(利用日数)

第5条 事業を利用することができる日数は、1回の出産につき宿泊型、通所型及び訪問型を合計して7日(多胎産婦の場合は10日)を上限とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、その日数を延長することができる。

(利用の申請及び決定)

第6条 事業の利用を希望する者は、蔵王町産後ケア事業申請書兼情報提供同意書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

2 町長は前項の規定による申請があったときは、内容を審査し、事業の利用を承認したときは、蔵王町産後ケア事業利用承認通知書(様式第2号)により申請者に通知し、利用券を送付するものとする。

(利用者負担額)

第7条 事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、利用を開始する前に、利用する事業内容の区分に応じ、別表に定める利用者負担額を事業者に支払うものとする。

2 利用者の都合により事業の利用を中止した場合は、利用者負担額をキャンセル料として事業者に支払うものとする。ただし、利用予定日前日(前日が土、日、祝日又は事業を実施する施設が休診日の場合は、その前の平日)の午前10時までにキャンセルの連絡を行った場合は、キャンセル料の負担を要しない。

3 第1項の規定にかかわらず、利用者のうち次に掲げる者については、利用者負担額の負担を要しないものとする。

(1) 生活保護受給世帯に属する者

(2) 市町村民税非課税世帯に属する者

(利用の変更及び取消し)

第8条 利用者は、事業の利用内容に変更が生じたとき又は事業の利用を取り止めるときは、蔵王町産後ケア事業利用変更(中止)申請書(様式第3号)により、町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、利用承認の内容の変更又は中止を承認したときは、蔵王町産後ケア事業利用変更(中止)承認通知書(様式第4号)により利用者に通知するものとする。

(実施結果の報告等)

第9条 事業者は、事業の実施月の翌月10日までに、利用券及び実施報告書(以下「実施報告書等」という。)を所属する受託機関に提出するものとする。ただし、町長が特に必要と認めたものは別に定める。

2 受託機関は、前項に規定する実施報告書等の提出を受けたときは、その内容をとりまとめ、当該実施報告書等に請求書を添えて町長に提出するものとする。ただし、町長が特に必要と認めたものは別に定める。

(委託料の支払)

第10条 町長は、前条の実績報告書等の内容を審査し、適当と認めたときは、委託契約に基づき支払いを行うものとする。

(事業者との連携)

第11条 町と事業者は、産後うつの予防や新生児への虐待の予防等を図るため、必要に応じて連携を行うものとする。

(災害等への事前対応)

第12条 事業者は非常災害、事故等の緊急事態発生に備え、具体的な対応計画を定め、避難・救出その他必要な訓練を実施するものとする。

2 事業者は、事故等の緊急事態に備え、当該事業に関わる賠償責任保険等の保険に加入するものとする。

(研修の実施)

第13条 事業者は、事業に従事する職員に対し、必要な研修を実施又は受講させ、資質向上に努めるものとする。

(帳票類の整備)

第14条 事業者は、事業の適正な実施を確保するため、利用者ごとに事業の実施状況等に関する記録、その他必要と認める帳票類を整備しなければならない。

(帳票類の保管及び破棄)

第15条 帳票類は、実施年度の翌年度から起算して5年間保存しておくものとする。保存に際しては、所定の保管場所に収納し、滅失、毀損、盗難等の防止に十分留意するものとする。

2 保存年限の過ぎた帳票類を破棄する場合は、裁断等の処理を確実に実施するものとする。

(報告及び調査)

第16条 町長は、事業者に対し、事業の実施状況について、必要に応じて報告を求め、又は職員に記録その他帳票類の調査をさせることができる。

(個人情報の保護)

第17条 事業者は、事業を実施するに当たっては、利用記録の漏えいを防止するとともに、関係法令を順守し、必要な個人情報保護対策を講じるものとする。事業が終了した後についても同様とする。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施にあたり必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

事業内容

利用者負担額

宿泊型(1泊当たり)

3,000円

通所型(1日当たり)

1,800円

訪問型(1日当たり)

1,000円

様式 略

蔵王町産後ケア事業実施要綱

令和8年3月13日 要綱第22号

(令和8年4月1日施行)