○蔵王町農用地利用集積奨励金交付要綱

令和8年3月13日

要綱第21号

蔵王町農用地利用集積奨励金補助事業実施要綱(平成9年蔵王町要綱第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、町内農用地の流動化を促進し、農業における担い手の規模拡大を増進し、地域農業の担い手となる効率的な経営体の育成を図ることを目的とし、農用地の利用集積を行った貸し手及び借り手並びに集落営農団体に対し、予算の範囲内において蔵王町農用地利用集積奨励金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(平成8年蔵王町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 認定農業者 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の規定による農業経営改善計画の認定を受けた者をいう。

(2) 認定新規就農者 農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項の規定による青年等就農計画の認定を受けた者をいう。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、町内に住所を有する者及び集落営農団体で、次の各号に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 借り手は、認定農業者又は認定新規就農者であること。

(2) 町内にある農用地について、次に掲げる賃借権又は使用貸借権(以下「賃借権等」という。)が6年以上の期間で設定されていること。

 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号。以下「機構法」という。)に基づく農地中間管理事業による農用地の賃借権等

 令和7年1月1日以降に設定された農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項の規定に基づく賃借権等。ただし、法定更新を除く。

(3) 貸し手の当該面積は、1人当たり8アール以上であること。

(4) 蔵王町町税等の滞納者に対する行政サービスの制限指導要領(平成19年蔵王町要領第2号)に基づく行政サービス等の制限指導措置を受けていないこと。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の対象者としない。

(1) 農業生産法人構成員が、その所有する農用地につき当該農業生産法人に権利を設定する場合

(2) 権利の設定を受ける者が、貸し手の世帯員である場合

(補助金の種類等)

第4条 補助金の種類は、次のとおりとする。

(1) 経営規模拡大奨励補助金 賃借権等を設定した借り手に対して交付する補助金をいう。

(2) 農地流動化補助金 賃借権等を設定した貸し手に対して交付する補助金をいう。

(3) 集落営農推進費補助金 集落営農を推進する地区内において、認定農業者又は認定新規就農者への利用集積を図った場合に借り手と貸し手の補助金を集落営農団体に対して交付する補助金をいう。

2 新規に賃借権等を設定した場合の補助金の額は、当該農用地の面積に設定期間の区分に応じ、別表第1に掲げる補助金の種類ごとの10アール当たりの単価を乗じて得た額(1,000円未満は切捨て)とする。

3 既存の賃借権等の設定期間が満了した後又は当該賃借権等の設定を解除した後に10年以上の期間で賃借権等の設定をした場合の補助金の額は、当該農用地の面積に別表第2に掲げる補助金の種類ごとの10アール当たりの単価を乗じて得た額(1,000円未満は切捨て)とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金の交付対象となる賃借権等を設定した日の属する年の12月28日までに、経営規模拡大奨励補助金交付申請書(様式第1号)、農地流動化補助金交付申請書(様式第2号)又は集落営農推進費補助金交付申請書(様式第3号)に、機構法に基づく農地中間管理事業による農用地利用集積等促進計画書の写し又は農地法第3条第1項の規定による許可申請書の写しを添付して町長に提出するものとする。

2 前項の交付申請は、規則第12条の規定に基づく実績報告を兼ねるものとする。

(交付決定)

第6条 町長は前条の規定による申請があったときは、当該内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、補助金交付指令書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の補助金交付指令書は、交付決定通知書を兼ねるものとする。

3 町長は、補助金の交付を受けようとする者から蔵王町補助金等交付金請求書(様式第5号)による請求書の提出があった場合は、補助金を交付する。

(補助金の返還)

第7条 町長は、補助金の交付対象者が、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) 第3条の規定に違反したとき。

(2) 補助金の交付対象となった農用地に係る権利の設定等の存続期間満了前に農用地の返還をしたとき、又は貸し手から返還要求により返還されたとき。ただし、存続期間の8割を経過した場合、災害により農用地が崩壊した場合及び公共の用に供するため買収された場合はこの限りでない。

(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、既に交付した補助金の返還を要しないものとする。

(1) 現に設定している賃借権等を解除し、機構法に基づく賃借権等を設定するとき。

(2) 前号に定めるもののほか、町長が補助金を返還する必要がないと認めるとき。

(その他)

第8条 この要綱の定めるもののほか、この事業の実施に関し、必要な事項は町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

別表第1(第4条関係)

設定期間

単価(10アール当たり)

経営規模拡大奨励補助金(借り手)

農地流動化補助金(貸し手)

集落営農推進費補助金(集落営農団体)

6年以上10年未満

3,000円

2,000円

5,000円

10年以上

5,000円

3,000円

8,000円

別表第2(第4条関係)

単価(10アール当たり)

経営規模拡大奨励補助金

(借り手)

農地流動化補助金

(貸し手)

集落営農推進費補助金

(集落営農団体)

2,000円

1,000円

3,000円

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蔵王町農用地利用集積奨励金交付要綱

令和8年3月13日 要綱第21号

(令和8年3月13日施行)