○蔵王町1か月児健康診査費用助成事業実施要綱

令和8年3月9日

要綱第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、疾病及び異常を早期に発見し、適切な指導を行うことで、乳児の健康の保持及び増進を図ることを目的とし、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき蔵王町(以下「町」という。)が実施する出産後おおむね1か月を経過した乳児が受診する健康診査(以下「健診」という。)に係る蔵王町1か月児健康診査費用助成金(以下「助成金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(健診対象者)

第2条 健診の対象となる者(以下「健診対象者」という。)は、健診を受ける日において町の住民基本台帳に記録されている乳児であって、生後27日を超え、生後6週を経過するまでの乳児とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(助成対象者)

第3条 助成金の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、前条に規定する健診対象者を監護及び養育している者とする。

(実施方法)

第4条 健診は、町が委託した医療機関(以下「委託医療機関」という。)において受診する方法により行うものとする。

2 前項の規定に関わらず、里帰り出産等の特別な事情があると町長が認める場合は、委託医療機関以外の医療機関(以下「委託外医療機関」という。)において受診した健診の費用の一部を助成する方法により行うことができる。

(助成金額)

第5条 健診の助成金額は、乳児1人につき6,000円を上限とし、健診費用がこれに満たないときは、当該健診費用の額とする。

(健診の内容)

第6条 健診の内容は、次の各号に掲げるとおりとし、助成対象者が記入した健診問診票の内容を確認した上で実施するものとする。

(1) 身体発育状況

(2) 栄養状態

(3) 疾病及び異常の有無

(4) 新生児聴覚検査及び先天性代謝異常検査の実施状況の確認

(5) ビタミンK2投与の実施状況の確認及び必要に応じた投与

(6) 生活習慣、養育環境その他育児上問題となる事項の確認及び必要に応じた指導

(受診票の交付)

第7条 町長は、法第15条の規定による妊娠の届出があったとき又は出生届出を受理したときは、助成対象者に蔵王町1か月児健康診査受診票(以下「受診票」という。)を交付するものとする。ただし、本町以外で妊娠、出生の届出を提出した妊産婦、乳児が転入したときは、転入日における受診状況等により交付するものとする。

2 受診票の有効期限は、出生の日から6週を経過する日(特別な事情があると町長が認める場合は、町長が定める日)までとする。

(委託医療機関における受診)

第8条 助成対象者は、委託医療機関で健診対象者が健診を受診するときは、当該委託医療機関に受診票を提出しなければならない。

2 受診票の提出を受けた委託医療機関は、健診対象者に健診を実施し、その結果を受診票に記入して町長に提出するものとする。

3 第5条に規定する助成金額を超えた分の受診費用は、助成対象者の負担とする。

(委託料の請求及び支払)

第9条 委託医療機関は、町が委託した1月分の健診の実施状況を取りまとめ、当該健診を実施した翌月末日までに委託料(委託事務に係る手数料を含む。以下同じ。)を町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、委託料を当該委託医療機関に支払うものとする。

(委託外医療機関における受診)

第10条 助成対象者は、委託外医療機関で健診対象者が健診を受診した費用に係る助成を受けようとするときは、受診日から2月以内に蔵王町1か月児健康診査費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、申請期限後においても申請することができる。

(1) 受診票

(2) 委託外医療機関が発行した健診に係る領収書(明細が確認できるもの)

(3) 助成金の振込先口座の預金通帳の写し(金融機関名、支店名、口座番号及び口座名義人が確認できるもの)

(4) 母子健康手帳の写し

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、蔵王町1か月児健康診査費用助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 委託外医療機関で受診した場合に交付する助成金の額は、第5条に規定する助成金額と支払金額とを比較して、いずれか少ない額とする。

(検査結果に係る助言指導)

第11条 町長は、第8条第2項又は前条第1項の規定により受診票の提出があったときは、その内容を確認し、必要があると認めるときは、当該受診票に係る助成対象者に対し、必要な助言又は指導を実施するものとする。

(助成金の返還)

第12条 町長は、偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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蔵王町1か月児健康診査費用助成事業実施要綱

令和8年3月9日 要綱第20号

(令和8年4月1日施行)