○蔵王町骨髄バンクドナー助成金交付要綱

令和8年3月9日

要綱第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業における骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供を行った者(以下「提供者」という。)及び骨髄等の提供に係る最終同意を行った後に当該骨髄等の提供が中止された者(以下「中止者」という。)に対し、予算の範囲内において蔵王町骨髄バンクドナー助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において、ドナー登録を行い、骨髄等の提供の完了又は中止を証明する書類の交付を受けている者

(2) 骨髄等を提供した日(最終同意した後に骨髄等の提供が中止された場合は、最終同意をした日)において、蔵王町に住所を有する者

(3) 他の法令等により助成金に相当する補助金その他これに類するものの交付を受けていない者

(4) 町税等を滞納していない者

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、次に掲げる骨髄等の提供に係る通院、入院又は面談(骨髄等の採取術又はこれに関連した医療処置によって生じた健康被害に係るものを除く。以下「通院等」という。)の日数に2万円を乗じて得た額とし、1回の骨髄等の提供につき14万円を上限とする。

(1) 最終同意のための面談

(2) 健康診断のための通院(最終同意以降の通院に限る。)

(3) 自己血採血のための通院

(4) 骨髄等採取のための入院

(5) 前各号に掲げるもののほか、骨髄等の提供に関して骨髄バンクが必要と認める通院等

(交付の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、蔵王町骨髄バンクドナー助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、提供者にあっては提供日から、中止者にあっては中止日から1年以内に町長に提出しなければならない。

(1) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したこと又は中止したことを証する書類の写し

(2) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供に係る面談・通院又は入院を行った日が記載されている書類の写し

(3) 振込先口座の通帳の写し

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、速やかに審査を行い、助成金の交付を決定したときは、蔵王町骨髄バンクドナー助成金交付決定通知書(様式第2号)により、助成しないことを決定したときは、蔵王町骨髄バンクドナー助成金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の審査をする場合において、必要があると認めるときは、申請者に対し、助成資格の有無について書類の提出を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(交付決定の取消し及び返還)

第6条 町長は、偽りその他不正の行為により助成金の交付決定を受けた者がある場合には、助成金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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蔵王町骨髄バンクドナー助成金交付要綱

令和8年3月9日 要綱第19号

(令和8年4月1日施行)