○令和7年度蔵王町事業者支援事業補助金交付要綱
令和8年3月9日
要綱第18号
(目的)
第1条 この要綱は、物価高騰等によって事業活動に影響を受けている事業者を支援するため、蔵王町商工会及び蔵王町観光物産協会の会費を基準とした蔵王町事業者支援事業補助金を交付することについて、補助金等交付規則(平成8年蔵王町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業者 商工、観光が主である個人、団体、組織又は法人をいう。
(2) 商工会 蔵王町商工会をいう。
(3) 観光物産協会 蔵王町観光物産協会をいう。
(交付対象)
第3条 補助金の交付対象となる事業者は、次の各号に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 商工会の会員又は観光物産協会の会員であること。
(2) 商工会又は観光物産協会の令和7年度会費を納入しているもの。
(補助金の交付額)
第4条 補助金の交付額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 商工会の会費で、令和7年度納付額とする。
(2) 観光物産協会の会費で、令和7年度納付額とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、令和7年度蔵王町事業者支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に振込先金融機関の口座と口座名義人が分かる通帳の写しを添えて町長に申請するものとする。
(補助金の返還)
第7条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、該当交付決定を取り消すものとする。
(1) 虚偽の申請又は不正な行為を行ったとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、当該交付を受けた者に対し、期限を定め、補助金の返還を命ずるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。


