○蔵王町子育て応援店認証制度実施要綱

令和8年3月9日

要綱第17号

(目的)

第1条 この要綱は、家族が使いやすい設備やサービスを提供する町内の店舗又は施設(以下「店舗等」という。)を蔵王町子育て応援店(以下「応援店」という。)として認証し、子育て中の家族が安心して外出できる環境を地域社会全体で創出し、こどもの健やかな育成を支援することを目的とする。

(認証の対象となる店舗等)

第2条 応援店として認証することができる店舗等は、蔵王町内の商業店舗(飲食店、販売店等)、金融機関又は医療機関等で、次の各号のいずれかの要件に該当するものとする。

(1) こどもや子育て中の家族が使いやすい設備があること。

(2) こどもや子育て中の家族向けのサービスを提供していること。

(認証方法等)

第3条 応援店として認証を受けようとする店舗等の代表者は、蔵王町子育て応援店認証申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、前条に規定する要件を満たす店舗等と認めるときは、当該申請者に対し、蔵王町子育て応援店認証通知書(様式第2号)により通知するとともに、認定ステッカー等を交付するものとする。

(認証変更等)

第4条 応援店は、認証した内容を変更し、又は認証を辞退しようとするときは、蔵王町子育て応援店認証内容変更・辞退届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、応援店が第2条に規定する要件を満たさないことが明らかになったとき、又は応援店として適当でないと認めるときは、認証を取り消すことができる。

(応援店の利用の制限)

第5条 応援店は、次の各号のいずれかに該当する場合は、店舗等の利用を制限し、又は利用者に退去を命ずるなど必要な措置を講ずるものとする。

(1) 安全性の確保や適正な衛生管理を行う上で、支障があると認められるとき。

(2) 利用者が応援店の管理者の指示に従わなかったとき。

(3) 臨時的に店舗等を休業するとき。

(4) その他管理上の支障があるとき。

(表示等)

第6条 応援店は、店舗等の出入口その他利用者の目につきやすい場所に、認証ステッカー等を掲示し、適正に管理するものとする。

2 応援店は、商品及び企業広告等に応援店である旨を表示することができる。

(実施状況報告等)

第7条 町長は、応援店に対して、必要に応じ店舗等の利用状況について報告を求め、又は実地に確認することができるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

蔵王町子育て応援店認証制度実施要綱

令和8年3月9日 要綱第17号

(令和8年4月1日施行)