○蔵王町学校給食費等補助金交付要綱

令和8年2月27日

教委要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、良好な子育て環境づくりを支援するとともに、保護者の経済的な負担の軽減を図るため、予算の範囲内において蔵王町学校給食費等補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(平成8年蔵王町規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この補助金に関し、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する、中学校、義務教育学校(後期課程に限る。)、中等教育学校(前期課程に限る。)及び特別支援学校(中学部に限る。)をいう。

(2) 生徒 町内に住所を有し、学校に在籍する生徒をいう。

(3) 保護者 次のいずれかに該当する者をいう。

 生徒の父又は母であって、当該生徒を監護し、かつ、これと生計を同じくする者

 生徒の父又は母以外の者であって、当該生徒と同居してこれを監護し、かつ、生計を維持する者

(4) 学校給食費等 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費及び食物アレルギー等により、学校に弁当等を持参する生徒の弁当代に係る経費をいう。

(補助対象者)

第3条 この補助金は、蔵王町内に住所を有する生徒のうち、次に掲げる生徒の保護者に交付する。

(1) 蔵王町立中学校以外の学校に在籍する生徒

(2) 食物アレルギー等により学校に弁当を持参している生徒

(3) その他町長が適当と認めた者

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは補助金の交付を受けることができない。

(1) 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)第2条の規定により、学校給食費の全額支給を受けているとき。

(2) 他市町村の制度により、学校給食費の全額について補助又は免除を受けているとき。

(3) 町税等及び学校給食費について、保護者に未納があるとき。

(補助金の交付申請)

第4条 この補助金の交付を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、毎年度、蔵王町学校給食費等補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に学校給食費証明書(様式第2号)のほか必要な書類を添付し申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による蔵王町学校給食費等補助金交付申請書の提出を受け、申請の内容が適当であると認めたときは、予算の範囲内で交付額を決定し、蔵王町学校給食費等補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知し補助金を交付するものとする。

2 町長は、補助金を交付することが不適当と認めたときは、交付しない旨の決定をし、蔵王町学校給食費等補助金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、蔵王町学校給食共同調理場の管理運営に関する規則(昭和51年蔵王町教委規則第2号)第4条に定める給食実施回数に同規則第5条第1項で定める1回あたりの給食費を乗じた金額(様式第1号において「基準給食費」という。)又は在籍する学校の給食費のいずれか低い額とし、年度途中から在籍した生徒については、喫食回数に1回あたりの給食費を乗じた額とする。ただし、給食を実施していない学校については、出席日数を喫食回数みなし補助金の額を求めるものとする。

2 食物アレルギー等の事情により、給食を喫食できない場合の補助金の額は、前項の規定にかかわらず出席日数を喫食回数とみなし求めるものとする。

3 就学奨励費等を受給している場合は、その受給額を控除した額とする。

(交付決定の取消し等)

第7条 交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたことが判明したとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付決定を取り消す必要があると町長が認めるとき。

(補助金の返還)

第8条 前条の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金を交付しているときは、当該補助金の全部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

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蔵王町学校給食費等補助金交付要綱

令和8年2月27日 教育委員会要綱第1号

(令和8年2月27日施行)