○令和7年度蔵王町ひとり親等家庭子育て支援臨時給付金支給事業実施要綱

令和8年2月18日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、物価高の影響が長期化し様々な影響が人々に及ぶ中、その影響を強く受けているひとり親等家庭の経済的負担を軽減するため、臨時特別的な給付措置として実施する、令和7年度蔵王町ひとり親等家庭子育て支援臨時給付金(以下「ひとり親等臨時給付金)の支給に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ひとり親等臨時給付金 前条の目的を達するために、蔵王町(以下「町」という。)によって贈与される給付金をいう。

(2) 支給対象者 令和8年1月1日現在、蔵王町に住民登録している児童の保護者で、次のいずれかに該当するひとり親等をいう。

 令和8年1月期の児童扶養手当受給者

 を除く、令和7年12月分の蔵王町母子・父子家庭医療費助成受給者

(ひとり親等臨時給付金の支給等)

第3条 町は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、ひとり親等家庭子育て支援臨時給付金を支給する。

2 前項の規定により、支給対象者に対して支給するひとり親等臨時給付金の金額は、前条第2号に係る世帯1世帯につき1万円とする。

(支給対象者に対する支給の申入れ等)

第4条 町は、支給対象者に対し、ひとり親等臨時給付金の支給の申入れを行う。

2 支給対象者は、前項の申入れを受けた際、様式第1号の届出書によりひとり親等臨時給付金の受給の拒否を届け出ることができる。

3 町長は、令和8年2月27日までに前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、支給対象者に対し、ひとり親等臨時給付金を支給する。

(支給対象者に対する支給の方式)

第5条 支給対象者に対する町による支給は、第1号に掲げる方式により行う。ただし、児童扶養手当及び母子・父子家庭医療費助成の支給に当たって指定していた口座等を解約等しており、ひとり親等臨時給付金の支給に支障が生じる恐れがある場合に限り第2号に掲げる支給方式を行う。

(1) 口座振込方式 令和8年1月期支給時点において町が把握する児童扶養手当及び母子・父子家庭医療費助成における指定口座に振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 前条第3項の支給決定前までに、様式第2号の届出書により前号の指定口座の変更を届け出、町が当該届出をした指定口座に振り込む方式

(口座振込ができなかった場合の取扱い)

第6条 町長が第4条第3項の規定による支給決定を行った後、ひとり親等臨時給付金として支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和8年4月30日までに指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、本件契約は解除される。

(不当利得の返還)

第7条 町長は、ひとり親等臨時給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合又は偽りその他不正の手段によりひとり親等臨時給付金の支給を受けた者に対し、支給を行ったひとり親等臨時給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第8条 ひとり親等臨時給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第9条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

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令和7年度蔵王町ひとり親等家庭子育て支援臨時給付金支給事業実施要綱

令和8年2月18日 要綱第4号

(令和8年2月18日施行)