○蔵王町職員希望降格制度実施要綱
令和8年2月13日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、住民のニーズの高度化、多様化などの要因により、役職者としての職責が著しく増大している状況の中で、病気その他の理由により現に保有する役職の遂行に支障を来し、自らの意思により降格を申し出た場合、これを尊重することにより降格を希望する職員の意欲向上を図り、人事の停滞の排除と効率的な人事行政を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令による降格とは、職員自らの意志による申出に基づき、任命権者が地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項の規定により、現に保有する役職よりも下位の役職に任命し、職務の級を同じ給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(対象職員)
第3条 降格を希望することができる職員は、蔵王町職員の給与に関する条例(昭和32年蔵王町条例第55号)第4条に規定する行政職給料表の適用を受ける職員のうち職務の級が3級以上(係長以上)の職員とする。
(希望の申出)
第4条 降格を希望する職員は、降格希望申出書(様式第1号)を、所属長を経由して任命権者に提出する。
(申出の承認)
第5条 任命権者は、降格希望申出書の提出があったときは、降格の適否について副町長、総務課長の合議をもって判定し、降格を適当と認めたときは、降格希望承認(不承認)通知書(様式第2号)により、当該職員に通知する。
(降格)
第6条 任命権者は、降格の希望を承認したときは、当該職員を当該職員に適用される給料表の1級又は2級下位の職務に降格させるものとする。
2 降格の時期は、承認の日以後の最初の4月1日とする。ただし、任命権者が特に必要と認める場合は、この限りでない。
3 降格後の給料月額は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和48年蔵王町規則第11号)第23条の規定を準用する。
4 この訓令の規定に基づき降格した職員は、法第49条の2第1項に規定する不服申立てをすることができないものとする。
(再昇格)
第7条 この訓令に基づき降格した職員については、降格の理由がなくなった場合は、当該職員の再度の昇格については、他の職員と同様に取り扱うものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。

