○蔵王町妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年12月12日

要綱第43号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第22項に規定する妊婦等包括相談支援事業及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第10条の2に規定する妊婦のための支援給付を効果的に組み合わせることにより、妊婦の産前産後期間における身体的、精神的及び経済的な負担を軽減し、妊婦等への総合的な支援を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 蔵王町妊婦のための支援給付金は、前条の目的を達するために、蔵王町(以下「町」という。)によって贈与される給付金(以下「給付金」という。)をいう。

(給付金の支給額等)

第3条 町長は、妊娠1回につき5万円の給付を、出産予定日の8週間前の日以降に確認できた胎児の数に5万円を乗じて得た額の給付(以下「2回目給付」という。)を、それぞれ対象となる妊婦に対して支給する。

(対象者)

第4条 給付金の支給の対象となる者(以下「対象者」という。)は、妊婦(妊婦であった者を含む。)であって、申請日時点において、町の住民基本台帳に記録されている者とする。

(妊婦給付認定の申請等)

第5条 給付金の給付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、妊婦給付認定申請書(請求書)(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。

2 前項の申請書の提出は、胎児の心拍が医療機関において確認され、妊娠が確定した日から2年以内に行うものとする。

(妊婦給付認定の決定等)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、妊婦給付認定の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項に規定する認定を行うに当たり、妊娠の届出をしないまま出産、死産又は流産(以下「流産等」という。)その他妊娠の情報を把握できない場合は、申請者に対して事実を証明する書類の提出を求めることができるものとする。

3 町長は、第1項に規定する認定を行うに当たり、申請内容に対して確認が必要なときは、前条第1項の規定により提出された申請書に記載がある医師等への照会を行うものとする。

4 町長は、第1項の規定により認定を行うことを決定したときは妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書(様式第2号)により、認定を行わないことを決定したときは妊婦給付認定申請却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。ただし、他市町村で既に妊婦給付認定の決定がなされ、同様の支給を受けている場合はこの限りでない。

(胎児の数の届出、決定等)

第7条 妊婦給付認定の決定を受けた者(以下「妊婦給付認定者」という。)は、胎児の数の届出書(請求書)(様式第4号。以下「届出書」という。)を町長に届け出るものとする。

2 前項の届出は、出産予定日の8週間前の日から2年以内に行うものとする。ただし、出産予定日の8週間前の日以前に流産等をした場合は、その事由が発生した日から2年以内に行うものとする。

3 町長は、第1項の届出書を受理したときは、内容を審査した上で2回目給付を決定し、妊婦支援給付金支払通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(支給の方式)

第8条 町長は、申請口座への振込みにより給付金を支給するものとする。ただし、町長が申請口座への振込みが困難であると判断した場合又は申請者が申請口座以外の口座への振込みを希望する場合は申請者が指定する口座への振込みにより、口座への振込みによる支給が真に困難であると判断した場合は窓口における現金交付等により支給を行うものとする。

(妊婦給付認定の取消し)

第9条 町長は、妊婦給付認定者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該認定を取り消すことができるものとする。

(1) 妊婦給付認定者が本町に住所を有しなくなったとき。

(2) 提出書類の内容に誤りがあったとき。

2 前項の規定により認定を取り消したときは妊婦給付認定取消通知書(様式第6号)により、当該妊婦給付認定者に通知するものとする。

(不当利得返還)

第10条 町長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給決定を取り消し、支給を行った給付金の返還を求めるものとする。

(関係市町村との連携)

第11条 町長は、妊婦給付認定者が里帰り等をしている場合においては、滞在先の市町村と適切に連携を図るものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

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蔵王町妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年12月12日 要綱第43号

(令和7年12月12日施行)