○蔵王町高齢者等タクシー利用助成事業実施要綱
令和7年9月3日
要綱第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者及び障がい者(以下「高齢者等」という。)がタクシーを利用する場合の費用の一部を助成することにより、高齢者等が住み慣れた地域社会の中で引き続き生活していくことを支援するため、蔵王町高齢者等タクシー利用助成事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 助成を受けることのできる者(以下「対象者」という。)は、蔵王町内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当する者のうちタクシーを利用しないと通院や買物など日常生活に支障が生じる者とする。
(1) 満65歳以上の者
(2) 下肢不自由により身体障害者手帳(1級又は2級)の交付を受けている者
(3) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第103条により免許を取消しとなった者。ただし、道路交通法第103条第1項第1号、第1号の2又は第2号を事由として取消しとなった者に限る。
(5) その他町長が特に必要と認める者
2 利用券は、交付を受けた対象者本人が乗車するときのみ使用できるものとし、1枚の金額は、500円とする。
3 交付する利用券の枚数は、交付決定日の属する月から交付決定日の属する年度の末月までの月数に3を乗じて得た数とし、その有効期限は、交付決定日の属する年度の末日までとする。
(2) 第2条第4号に該当するとき 運転免許取消処分書の写し
(3) その他 町長が必要と認める書類
(交付の決定等)
第5条 町長は、前条の申請書の提出があった場合には、その内容を審査し、交付の可否を決定するものとする。
3 前項の規定により交付する利用券は、予算の範囲内で、交付決定日の属する月から当該年度分を一括交付するものとする。
(利用できるタクシー等)
第6条 利用券を使用することができるタクシーは、町長が委託契約を締結したタクシー事業者及び介護タクシー事業者のタクシーとする。
2 1回のタクシー乗車につき使用できる利用券の金額は、料金の範囲内とする。
3 第1項のタクシー事業者及び介護タクシー事業者は、タクシー利用者から登録証の提示及び有効な利用券が提出されたときは、料金から利用券に記載された金額を差し引いた金額をタクシー利用者に請求し、提出された利用券の金額については、利用された月の翌月の末日までに、当該利用券を添え、蔵王町長に請求するものとする。
(1) 登録証を紛失又は汚損したとき。
(2) 利用券を汚損したとき。
(3) その他町長が必要と認めるとき。
(譲渡等の禁止)
第8条 登録証及び利用券の交付を受けた者は、登録証及び利用券を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(決定の取消し等)
第9条 町長は、第5条の規定により利用券の交付決定を受けた者が次のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定を取り消すものとする。
(1) 虚偽の申請により決定を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(1) 前条の規定により交付決定を取り消されたとき 登録証及び返還を命じられた未使用の利用券並びに助成相当額
(2) 交付決定を受けた者が町外へ転出し、又は死亡したとき 登録証及び未使用の利用券
(3) 交付された利用券の有効期限が過ぎたとき 未使用の利用券
(1) 交付決定を受けた者が町外へ転出し、又は死亡したとき
(2) 登録を廃止(中止)する場合
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱の施行日前においても、高齢者等タクシー利用助成事業の実施に関し必要な準備行為をすることができる。
様式 略