○蔵王町高齢者等タクシー利用助成事業実施要綱

令和7年9月3日

要綱第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者及び障がい者(以下「高齢者等」という。)がタクシーを利用する場合の費用の一部を助成することにより、高齢者等が住み慣れた地域社会の中で引き続き生活していくことを支援するため、蔵王町高齢者等タクシー利用助成事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成を受けることのできる者(以下「対象者」という。)は、蔵王町内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当する者のうちタクシーを利用しないと通院や買物など日常生活に支障が生じる者とする。

(1) 満65歳以上の者

(2) 下肢不自由により身体障害者手帳(1級又は2級)の交付を受けている者

(3) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第103条により免許を取消しとなった者。ただし、道路交通法第103条第1項第1号、第1号の2又は第2号を事由として取消しとなった者に限る。

(5) その他町長が特に必要と認める者

(助成内容)

第3条 町長は、対象者から申請があった場合には、申請の内容に応じて、タクシー料金の一部を助成する蔵王町高齢者等タクシー利用券(様式第1号。以下「利用券」という。)及び蔵王町高齢者等タクシー利用助成登録証(様式第2号。以下「登録証」という。)を交付する。

2 利用券は、交付を受けた対象者本人が乗車するときのみ使用できるものとし、1枚の金額は、500円とする。

3 交付する利用券の枚数は、交付決定日の属する月から交付決定日の属する年度の末月までの月数に3を乗じて得た数とし、その有効期限は、交付決定日の属する年度の末日までとする。

(交付の申請)

第4条 登録証及び利用券の交付を受けようとする対象者は、蔵王町高齢者等タクシー利用助成登録申請書兼交付申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)に本人確認ができる証明書の写し及び次の各号の書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 第2条第2号又は第3号に該当するとき 身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写し

(2) 第2条第4号に該当するとき 運転免許取消処分書の写し

(3) その他 町長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第5条 町長は、前条の申請書の提出があった場合には、その内容を審査し、交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の決定をした場合には、蔵王町高齢者等タクシー利用助成登録兼タクシー利用券交付(不承認)決定通知書(様式第4号)により申請者に通知し、登録証及び利用券の交付を決定したときは、蔵王町高齢者等タクシー利用助成登録台帳(様式第5号)並びに蔵王町高齢者等タクシー利用券交付台帳(様式第6号)に登録し、登録証及び利用券を交付するものとする。

3 前項の規定により交付する利用券は、予算の範囲内で、交付決定日の属する月から当該年度分を一括交付するものとする。

(利用できるタクシー等)

第6条 利用券を使用することができるタクシーは、町長が委託契約を締結したタクシー事業者及び介護タクシー事業者のタクシーとする。

2 1回のタクシー乗車につき使用できる利用券の金額は、料金の範囲内とする。

3 第1項のタクシー事業者及び介護タクシー事業者は、タクシー利用者から登録証の提示及び有効な利用券が提出されたときは、料金から利用券に記載された金額を差し引いた金額をタクシー利用者に請求し、提出された利用券の金額については、利用された月の翌月の末日までに、当該利用券を添え、蔵王町長に請求するものとする。

(再交付等)

第7条 第5条の規定により交付した登録証及び利用券は、再交付しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その限りではない。

(1) 登録証を紛失又は汚損したとき。

(2) 利用券を汚損したとき。

(3) その他町長が必要と認めるとき。

2 前項の規定により再交付を受けようとする者は、蔵王町高齢者等タクシー利用助成登録証兼利用券再交付申請書(様式第7号)により町長に申請しなければならない。

(譲渡等の禁止)

第8条 登録証及び利用券の交付を受けた者は、登録証及び利用券を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(決定の取消し等)

第9条 町長は、第5条の規定により利用券の交付決定を受けた者が次のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定を取り消すものとする。

(1) 虚偽の申請により決定を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、交付決定を取り消された者に対し、蔵王町高齢者等タクシー利用助成登録兼タクシー利用券交付決定取消通知書(様式第8号)により通知し、交付した登録証及び未使用の利用券並びに助成相当額について、期限を定めて返還を命ずるものとする。

(返還)

第10条 第5条の規定により登録証及び利用券の交付決定を受けた者又はその代理人は、次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定めるものを速やかに町長に返還しなければならない。

(1) 前条の規定により交付決定を取り消されたとき 登録証及び返還を命じられた未使用の利用券並びに助成相当額

(2) 交付決定を受けた者が町外へ転出し、又は死亡したとき 登録証及び未使用の利用券

(3) 交付された利用券の有効期限が過ぎたとき 未使用の利用券

(登録廃止)

第11条 第5条の規定により登録証及び利用券の交付決定を受けた者又はその代理人は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに蔵王町高齢者等タクシー利用助成廃止届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(1) 交付決定を受けた者が町外へ転出し、又は死亡したとき

(2) 登録を廃止(中止)する場合

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の施行日前においても、高齢者等タクシー利用助成事業の実施に関し必要な準備行為をすることができる。

様式 略

蔵王町高齢者等タクシー利用助成事業実施要綱

令和7年9月3日 要綱第31号

(令和7年10月1日施行)