○蔵王町成年後見制度利用促進に係る中核機関設置要綱

令和6年12月12日

要綱第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、認知症、知的障害、精神障害等の理由で判断力が十分でない者の権利及び財産を守り、安心して暮らせる地域づくりを目指すため、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号。以下「法」という。)及び第二期成年後見制度利用促進基本計画(令和4年3月25日閣議決定)に基づき中核機関を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中核機関 成年後見制度に係る権利擁護支援の地域連携ネットワークの中核となる機関をいう。

(2) 協議会 法律及び福祉の専門職団体並びに関係機関が成年後見制度の利用促進に係る連携体制を強化するための合議体をいう。

(3) 地域連携ネットワーク 権利擁護が必要な者を発見し、適切な権利擁護支援につなげる地域連携の仕組みをいう。

(設置主体)

第3条 中核機関の設置主体は、保健福祉課とする。

(業務内容)

第4条 中核機関は法第3条に定める基本理念に則り、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 成年後見制度の広報及び啓発に関すること。

(2) 成年後見制度に係る相談及び利用支援に関すること。

(3) 成年後見制度の利用促進に関すること。

(4) 成年後見人、保佐人、補助人及び任意後見人の支援に関すること。

(5) 協議会及び地域連携ネットワークの構築に関すること。

(6) その他権利擁護に関すること。

2 町長は、その運営について、適切に行うことができると認められる場合は、中核機関の業務の全部又は一部を外部機関に委託することができる。

(事業の対象者)

第5条 業務の支援対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 蔵王町に在住する者又はこれに準ずる者として支援が必要と町長が認めた者

(2) 前号に掲げる者の親族又は支援関係者

(実績報告)

第6条 第4条第2項の規定により中核機関の業務の全部又は一部を委託した場合において、受託者は業務の実施に当たり、書面又は電磁的記録により業務について記録し、町長の求めに応じて報告するものとする。

(個人情報保護)

第7条 中核機関の業務に従事する者又は従事していた者は、その職務に関して知り得た個人情報を外部に漏らしてはならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、中核機関に関し必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

蔵王町成年後見制度利用促進に係る中核機関設置要綱

令和6年12月12日 要綱第29号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和6年12月12日 要綱第29号