○蔵王町国民健康保険税を滞納している世帯主等に対する措置の実施要綱
令和6年11月28日
要綱第27号
蔵王町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱(平成13年蔵王町要綱第14号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯主等(以下「滞納世帯主等」という。)に対して、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第54条の3に規定する特別療養費の支給に関し、法、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者
(2) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(以下「子ども」という。)
2 前項の災害その他特別の事情とは、令第28条の6に掲げる事由により保険税を納付することができないと認められる次の事情であること。
(1) 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。
(2) 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。
(3) 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。
(4) 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。
(5) 前各号に類する事由があったこと。
(保険税の納付に資する取組)
第3条 町が滞納世帯主等に対して行う保険税の納付に資する取組は、規則第27条の4の4に規定する次の取組とする。
(1) 国民健康保険税納付勧奨通知書(様式第3号)により、滞納世帯主等に保険税の納付勧奨のための通知を送付すること。
(2) 電話、訪問等により滞納している保険税の納付を催促すること。
(3) 電話、窓口等において滞納している保険税の納付に係る相談に応じる機会を設けること。
(弁明の機会の付与)
第4条 町長は、滞納世帯主等が保険税の納期限から1年を経過するまでの間において保険税を納付しない場合においては、災害その他特別の事情があり当該保険税を納付することができないと認められる場合を除き、行政手続法(平成5年法律第88号)に基づき弁明の機会を付与する。
4 弁明録取者は、口頭による弁明の終結後速やかに前項の弁明調書を町長に提出しなければならない。
(審査委員会)
第5条 町は、審査委員会を設置し、事前通知を行う前に特別療養費の支給対象者とする決定を公正に行うため、厳正な審査を行うものとする。
2 審査委員会の委員は、総務課長、保健福祉課長、子育て支援課長、町民税務課長、徴収対策室長とし、委員長は総務課長とする。
3 審査委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
4 審査委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開会することができない。
5 委員長が必要と認めるときは、委員以外の職員を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
6 審査委員会の庶務は、町民税務課保険係において行う。
(資格確認書の返還)
第6条 滞納世帯主等に対して特別療養費を支給することとし、事前通知を行う場合であって、当該世帯主等に資格確認書を交付している場合については、規則第27条の5の2の規定により、町は当該世帯主等に対して、資格確認書返還通知書(様式第8号)により、当該世帯主等の同一の世帯に属する被保険者のうち特別療養費の支給対象となる者に係る資格確認書の返還を求める旨を通知するとともに、返還があった場合には、規則様式第1号の6の5から様式第1号の6の10までによる資格確認書を交付するものとする。
(療養の給付)
第7条 町は、特別療養費の支給を受けている者が法第54条の3第4項の規定に該当するに至った場合は、療養の給付又は入院時食事療養費等を支給する。
(養育環境等の問題が窺われる世帯に対する対応)
第8条 町は、子どものいる滞納世帯については、養育環境や健康状態の問題が窺われる世帯を把握した場合には、こども家庭センターや児童福祉担当部局、児童相談所等と密接な連携を図るものとする。
(保険給付の支払の差止)
第9条 保険税の納期限から1年6月が経過するまでの間に当該保険税を納付しない場合、災害その他特別の事情があると認められる場合を除き、保険給付の支払の差止めを行うことができる。なお、その取扱いについては、この要綱に準じた取扱いとする。
2 特別療養費の支給対象となっている世帯主であって、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止めがなされている者が、なお滞納している保険税を納付しない場合においては、あらかじめ世帯主に通知して、一時差止めに係る保険給付の額から滞納している保険税を控除することができるものとする。なお、災害その他特別の事情の有無の確認については、この要綱に準じた取扱いとする。
附則
この要綱は、令和6年12月2日から施行する。
様式 略