○蔵王町町民栄誉賞表彰規則
令和6年10月29日
規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、広く町民に敬愛され、本町の名声を高め、町民に夢と希望を与えた者に対し、蔵王町町民栄誉賞(以下「町民栄誉賞」という。)を贈り、その栄誉をたたえることを目的とする。
(表彰の対象)
第2条 町民栄誉賞の表彰は、町民又は町に関係の深い個人若しくは団体で、スポーツ、文化、芸術その他の分野において輝かしい活躍をし、前条の目的に照らして、表彰することが適当と町長が認める者に対して行う。
(表彰の方法)
第3条 町民栄誉賞の表彰は、表彰状を贈呈して行うものとする。
2 前項の表彰には、予算の範囲内において金品を併せて贈ることができる。
3 被表彰者となった者が表彰の日前に死亡したとき、又は死亡した者が被表彰者となったときは、その遺族に対して表彰を行うものとする。
(表彰の時期)
第4条 町民栄誉賞の表彰は随時行うものとする。
(表彰者名簿)
第5条 町民栄誉賞の表彰を受けた者の氏名又は団体名その他必要な事項はこれを表彰者名簿に登録するものとする。
(称号の取消し)
第6条 町長は、町民栄誉賞を授与された者が本人の責に帰すべき事由により著しく名誉を失墜したと認めるときは、その称号を取り消し、又は表彰を中止することができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。