○蔵王町家屋敷課税事務取扱要綱

令和6年5月31日

要綱第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第294条第1項第2号及び蔵王町町税賦課徴収条例(昭和30年蔵王町条例第34号。以下「条例」という。)第23条第1項第2号に規定する町内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で町内に住所を有しない者に課する町民税(以下「家屋敷課税」という。)に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事務所、事業所 自己の事業を継続して行うために設けられた建物(自己所有であるか否かを問わない。)

(2) 家屋敷 自己又は家族の居住の用に供する目的で住所地以外の場所に設けられた独立性のある住宅(居住の有無及び自己所有であるか否かを問わない。)

(3) 家屋敷等 事務所、事業所又は家屋敷

(課税対象とならない家屋敷等)

第3条 前条第1号に規定する事務所、事業所が、次の各号いずれかに該当する場合には、家屋敷課税の対象としないものとする。

(1) 一時的な業務のために設けられた仮設事務所等である場合

(2) 単なる資材置場、倉庫等として使用されている場合

2 前条第2号に規定する家屋敷が、次の各号いずれかに該当する場合には、課税の対象としないものとする。

(1) 他人に貸し付ける目的で所有している場合

(2) 現に家族等が居住している場合

(3) 老朽化による損傷等の理由で、常に居住できない状態にある場合(単に電気、水道等が止まっている場合を除く。)

(4) 出入口、台所等が共用であって居住の独立性がない場合

(課税対象者)

第4条 家屋敷課税の対象者は、法第294条第1項第2号及び条例第23条第1項第2号に規定する者であって当該年度において蔵王町町民税が課されていないもの(以下「課税対象者」という。)とする。

(申出書の提出)

第5条 町長は、賦課期日における家屋敷等の状況を確認するため、課税対象者に対し、町県民税の家屋敷課税に係る申出書(別記様式。以下「申出書」という。)を送付し、第3条に規定する事由に該当する場合にその旨を申出させるものとする。

(課税状況の照会)

第6条 町長は、家屋敷課税のために必要がある場合は、法第20条の11の規定により課税対象者の住民登録地である市区町村に照会し、当該年度の市区町村民税の課税状況を確認するものとする。

(課税の取消し)

第7条 町長は、家屋敷等が家屋敷課税の課税対象とならないことを確認した場合又は課税対象者の当該年度の市区町村民税が住民登録地である市区町村において非課税であることを確認した場合は、家屋敷課税を取り消すものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和6年6月1日から施行する。

別記様式 略

蔵王町家屋敷課税事務取扱要綱

令和6年5月31日 要綱第21号

(令和6年6月1日施行)