○蔵王町不妊検査費助成事業実施要綱

令和6年6月13日

要綱第20号

(目的)

第1条 この要綱は、不妊を心配する夫婦の両方が不妊検査を受けた場合に、予算の範囲内でその費用の一部を助成することにより、早期に適切な治療を開始することを促し、子どもを生み育てやすい環境をつくることを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は蔵王町とする。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 検査 医師が不妊症の診断のために必要と認める検査をいう。

(2) 検査開始日 夫又は妻の検査開始日のいずれか早い日をいう。

(助成対象者)

第4条 助成の対象者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 申請日において、法律上の婚姻をしている夫婦又は事実婚関係にある夫婦であること。

(2) 検査開始日における妻の年齢が43歳未満であること。

(3) 夫婦両方が検査を受けていること。

(4) 申請日において、夫又は妻のいずれか一方若しくは両方が蔵王町に住所を有すること。

(5) 過去に他の自治体及び本町においてこの助成を受けたことがないこと。

(助成対象とする検査内容及び範囲)

第5条 助成の対象となる検査は、夫婦が受けた検査(以下「対象検査」という。)で、検査開始日から原則として1年以内に受けたものとする。

2 夫婦が別の医療機関において検査を受けた場合も含むものとする。

(助成額及び助成回数)

第6条 助成する額は、検査に係る費用(当該費用の証明に係る文書料を含む。)として、医療機関に支払った額とし、3万円を上限とする。

2 助成回数は、1組の夫婦につき1回限りとする。

(助成の申請)

第7条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、蔵王町不妊検査費助成事業申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添付し、町長に申請するものとする。

(1) 医療機関発行の不妊検査費助成事業に係る受診等証明書(様式第2号)

(2) 夫及び妻の住民票(続柄の記載があり、個人番号の記載のない申請日から3か月以内に発行されたもの)

(3) 医療機関が発行する対象検査の領収書の写し

(4) 事実婚関係にある夫婦は、事実婚申立書(様式第3号)

(5) その他町長が必要と認める書類

2 申請者は、原則として、検査終了日又は検査開始日から1年を経過した日のいずれか早い日が属する年度内に申請するものとする。

(助成の決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、助成の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成を行うことを決定したときは蔵王町不妊検査費助成事業承認決定通知書(様式第4号)により、助成しないことを決定したときは蔵王町不妊検査費助成事業不承認決定通知書(様式第5号)により当該助成に係る申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第9条 町長は、この要綱に違反した場合又はその他不正な行為によって助成金の給付を受けた者については、その給付を取り消すとともに、給付済の助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(助成台帳の整備)

第10条 町長は、助成の状況を明確にするために、蔵王町不妊症検査費助成事業台帳(様式第6号)を備え付け、助成の状況を整理するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業実施に必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

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蔵王町不妊検査費助成事業実施要綱

令和6年6月13日 要綱第20号

(令和6年6月13日施行)