○蔵王町不妊治療費助成事業実施要綱

令和6年6月13日

要綱第19号

(目的)

第1条 この要綱は、不妊症の夫婦が不妊治療のうち厚生労働大臣が定める先進医療を受けた場合に、予算の範囲内でその費用の一部を助成することにより、夫婦の経済的負担を軽減し、不妊治療に取り組みやすい環境をつくることを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は蔵王町とする。

(定義)

第3条 この要綱において、治療開始日及び1回の治療は、不妊治療における保険診療の取扱いに準じるものとする。

(助成対象者)

第4条 助成の対象者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 申請日において、法律上の婚姻をしている夫婦又は事実婚関係にある夫婦であること。

(2) 治療開始日における妻の年齢が43歳未満であること。

(3) 申請日において、夫又は妻のいずれか一方若しくは両方が蔵王町に住所を有すること。

(助成対象とする治療内容及び範囲)

第5条 本事業の助成の対象となる治療は、保険適用となる不妊治療と併せて実施された先進医療(以下「対象治療」という。)とする。

(助成額及び助成回数)

第6条 助成する額は、対象治療に係る費用として医療機関に支払った額とし、1回の治療につき5万円を上限とする。

2 助成回数は、保険診療の取扱いに準じるものとし、1子ごとに不妊治療開始した妻の年齢が40歳未満のときは6回まで、妻の年齢が40歳から43歳未満のときは3回までとする。

3 他の自治体で助成を受けている場合は、通算して前項に規定する回数までとする。

(助成の申請)

第7条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、蔵王町不妊治療費助成事業申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添付し、町長に申請するものとする。

(1) 医療機関発行の不妊治療費助成事業に係る受診等証明書(様式第2号)

(2) 夫及び妻の住民票(続柄の記載があり、個人番号の記載のない申請日から3か月以内に発行されたもの)

(3) 医療機関が発行する対象治療の領収書の写し

(4) 事実婚関係にある夫婦は、事実婚申立書(様式第3号)

(5) その他町長が必要と認める書類

2 前項の申請は、原則として、治療終了日の属する年度内に行うものとする。

(助成の決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、助成の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成を行うことを決定したときは蔵王町不妊治療費助成事業承認決定通知書(様式第4号)により、助成しないことを決定したときは蔵王町不妊治療費助成事業不承認決定通知書(様式第5号)により当該助成に係る申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第9条 町長は、この要綱に違反した場合又はその他不正な行為によって助成金の給付を受けた者については、その給付を取り消すとともに、給付済の助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(助成台帳の整備)

第10条 町長は、助成の状況を明確にするために、蔵王町不妊治療費助成事業台帳(様式第6号)を備え付け、助成の状況を整理するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業実施に必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

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蔵王町不妊治療費助成事業実施要綱

令和6年6月13日 要綱第19号

(令和6年6月13日施行)