○蔵王町高等学校通学費等補助金交付要綱
令和6年5月31日
教委要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校、高等専門学校又は専修学校高等課程(以下「高等学校等」という。)に通学する生徒の保護者に対し、通学(下宿及び入寮を含む。)に要する費用の一部を町が支援することにより負担の軽減を図ることを目的とし、予算の範囲内において蔵王町高等学校通学費等補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(平成8年蔵王町規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この補助金に関し、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 通学 学業等のために住居と高等学校等との間を往復することをいう。
(2) 通学距離 生徒の住居から高等学校等に至る経路のうち一般に利用しうる最短の距離をいう。
(補助対象者)
第3条 この補助金は、蔵王町内に住所を有する生徒及びその保護者のうち、次に掲げる生徒の保護者に交付する。
(1) 徒歩により通学するものとした場合の通学距離が片道4キロメートル以上の者
(2) 通学のため住民票に記載のある住所とは異なる住所へ居住している者のうち、住民票に記載のある住所から通学するとした場合の通学距離が片道4キロメートル以上の者
(交付期間)
第4条 この補助金の交付期間は次のとおりとする。
(1) 高等学校又は専修学校高等課程に通学する生徒については、全課程(3年間)を修了するまでの期間
(2) 高等専門学校に通学する生徒については、3学年(3年間)が終了するまでの期間
(補助金の交付申請)
第5条 この補助金の交付を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、毎年度、蔵王町高等学校通学費等補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し申請しなければならない。
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条の規定による蔵王町高等学校通学費等補助金交付申請書の提出を受け、申請の内容が適当であると認めたときは、予算の範囲内で交付額を決定し、申請者に通知するものとする。
2 定時制又は通信制等により、週の通学日数が3日未満の場合は別表の額の2分の1の額とする。
(補助金の請求)
第8条 補助金交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、速やかに蔵王町高等学校通学費等補助金請求書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(交付の時期)
第9条 補助金の交付時期は、年1回とし、7月末とする。
(交付決定の取消し等)
第10条 交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたことが判明したとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第11条 前条の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金を交付しているときは、当該補助金の全部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第7条関係)
通学距離 | 補助金の額 |
4キロメートル以上6キロメートル未満 | 年額 8,000円 |
6キロメートル以上15キロメートル未満 | 年額 12,000円 |
15キロメートル以上20キロメートル未満 | 年額 16,000円 |
20キロメートル以上25キロメートル未満 | 年額 20,000円 |
25キロメートル以上30キロメートル未満 | 年額 24,000円 |
30キロメートル以上35キロメートル未満 | 年額 28,000円 |
35キロメートル以上40キロメートル未満 | 年額 32,000円 |
40キロメートル以上45キロメートル未満 | 年額 36,000円 |
45キロメートル以上50キロメートル未満 | 年額 40,000円 |
50キロメートル以上55キロメートル未満 | 年額 44,000円 |
55キロメートル以上60キロメートル未満 | 年額 48,000円 |
60キロメートル以上 | 年額 52,000円 |
様式 略