○蔵王町公有財産管理室設置規則

令和6年3月29日

規則第16号

(設置)

第1条 蔵王町の公有財産(以下「財産」という。)の取得、管理及び処分の適正を図るため、総務課内に公有財産管理室(以下「管理室」という。)を設置する。

(職員)

第2条 管理室に次の職員を置く。

(1) 室長 1名

(2) 係員 若干名

(分掌事務)

第3条 分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公有財産の取得に関する事務

(2) 各種財産及び公の施設の管理処分に関する事務

(3) 未利用財産(用途廃止予定の財産を含む。)の利活用に関する事務

(職務)

第4条 職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 室長 上司の命を受け、管理室の事務を掌理する。

(2) 係員 上司の命を受け、管理室の事務を処理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

蔵王町公有財産管理室設置規則

令和6年3月29日 規則第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和6年3月29日 規則第16号