○蔵王町奨学金返還支援補助金交付要綱
令和6年3月25日
要綱第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、奨学金の返還を支援することにより、本町への若者の移住定住及び地元就職の促進を図るため、奨学金の返還を行う者に対し、予算の範囲内で蔵王町奨学金返還支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(平成8年蔵王町規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(1) 大学等 高等学校、高等専門学校、中等教育学校(後期課程)、特別支援学校(高等部)、専修学校(高等課程及び専門課程に限る。)及び大学(専門職大学、大学院、専門職大学院、短期大学及び専門職短期大学を含む。)をいう。
(2) 奨学金 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 独立行政法人日本学生支援機構が貸与する奨学金
イ その他町長が認める奨学金
(3) 就業 法人その他の団体若しくは個人事業主に雇用され、又は個人で事業を営んでいることをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げるすべての要件を満たす者とする。
(1) 大学等に進学し、在学中に奨学金の貸与を受けた者
(2) 月賦、半年賦又は年賦により奨学金の返還を遅滞なく行っている者
(3) 最初に補助金を申請する日(以下「初回申請日」という。)が、29歳に達する日以後における最初の3月31日を超えていない者
(4) 申請日において町内に住所を有しており、かつ、初回申請日から起算して5年以上本町に定住する意思がある者
(5) 補助対象者及び同一世帯員全員が、町税等を滞納していないこと
(6) 補助対象者及び同一世帯員全員が、蔵王町暴力団排除条例(平成24年蔵王町条例第23号)に規定する暴力団員等でないこと
(7) 就業している者
(8) 国、地方公共団体その他これらに類する団体からこの補助金に類する補助金等の交付を受けていない者
(補助金の算定対象期間及び金額)
第4条 補助金の算定対象期間は、申請日が属する年度の前年度とする。
2 補助金の額は、当該期間に返還した額とし、1年度あたり12万円を上限とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 補助金の額には、約定利息を含み、遅延利息及び延滞金は含めないものとする。
4 補助金の額には、繰上げ返還等による奨学金の返還額を含むものとする。
(交付期間)
第5条 交付の対象となる期間は、補助金の最初の交付を受けた年度から起算した5年度以内とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、蔵王町奨学金返還支援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 奨学金貸与機関が発行する奨学金の貸与を証する書類(初回申請時のみ)
(2) 誓約書(様式第2号)
(3) 算定対象期間中の奨学金の返還額を証する書類の写し
(4) 事業所等から交付される労働条件通知書又は就労証明書(様式第3号)。ただし、個人で事業を営む者にあっては、自らの業を営むことを証する書類とし、事業専従者に該当する者にあっては、所得を証明する書類
(5) その他町長が必要と認める書類
2 交付申請は、5月1日から翌年の3月1日までの間に行わなければならない。
3 交付申請は、毎年度行わなければならない。
2 町長は、交付決定に関して必要な条件を付すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 虚偽その他の不正行為により補助金の交付決定を受けたとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに初回の交付決定を受けた者については、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。