○蔵王町特殊詐欺対策電話機等購入費補助金交付要綱
令和6年3月19日
要綱第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者に対する特殊詐欺被害の未然防止を目的として、特殊詐欺対策電話機等を購入した者に対し、予算の範囲内において、蔵王町特殊詐欺対策電話機等購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等交付規則(平成8年蔵王町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「特殊詐欺対策電話機等」(以下「電話機等」という。)とは、次の各号のいずれかに該当する機器をいう。
(1) 電話の着信時に、電話の相手方に通話の内容を録音する旨の警告メッセージを流した後、通話内容を自動で録音する機能(以下「特殊詐欺対策機能」という。)を有する固定電話機又はファクシミリ機能付電話機
(2) 固定電話機又はファクシミリ機能付電話機に接続する機器であって、特殊詐欺対策機能を有するもの
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の要件を全て満たす者とする。
(1) 申請時において町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民登録をしていること。
(2) 申請時において、満65歳以上の者又はその者と同一世帯の者
(3) 満65歳以上の者及びその者と同一世帯に属する者全員が、町に納付すべき町税等を滞納していないこと。
(4) 満65歳以上の者及びその者と同一世帯に属する者全員が、蔵王町暴力団排除条例(平成24年蔵王町条例第23号)に規定する暴力団又は暴力団員等でないこと。
(5) 満65歳以上の者及びその者と同一世帯に属する者全員が、自治体等から現に電話機等の貸出しを受けていないこと。
(6) 満65歳以上の者及びその者と同一世帯に属する者全員が、過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けた世帯に属していないこと。
(7) 電話機等を購入し、特殊詐欺対策機能を適切に設定し利用していること。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、令和6年4月1日以後に新品で購入し、その住所地で実際に使用する電話機等の購入費(消費税及び地方消費税を含む。)とする。
2 補助対象となる電話機等は、1世帯につき1台限りとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費から、国、県等が交付する電話機等の購入に係る補助金等の額を控除した額に、2分の1を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、5,000円を上限とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、電話機等を購入した年度内に、蔵王町特殊詐欺対策電話機等購入費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象となる電話機等の購入に係る領収書(申請者名、購入品目、領収書発行者名及び購入日の記載があるもの。)の写し
(2) 購入した電話機等の機能が記載されている取扱説明書等の写し
(3) 申請時において満65歳以上の者の氏名、住所及び生年月日が確認できる身分証明書の写し
(4) 申請者が、満65歳以上の者と同一世帯の場合、申請者の氏名、住所及び生年月日が確認できる身分証明書の写し
(5) 補助金の振込先金融機関口座が確認できる通帳の写し又はキャッシュカードの写し
(6) 電話機等の設置完了が確認できる写真
(7) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第8条 町長は、前条の規定により、交付決定等通知書により通知したときは、速やかに申請者が指定した金融機関口座へ補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第9条 町長は、補助金交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたことが判明したとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第10条 町長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金の交付をしているときは、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(譲渡等の禁止)
第11条 交付決定者は、補助対象となる電話機等を補助金交付の目的に反して譲渡、交換、売払、貸付け、又は担保に供してはならない。ただし、交付決定者が補助対象の電話機等を購入した日から起算して5年を経過した場合又は町長が特別な事由があると認める場合はこの限りでない。
(調査への協力)
第12条 申請者は、町長が電話機等の使用状況等について、調査を行う場合は、これに協力するよう努めなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。