○蔵王町こども家庭センター設置要綱

令和6年3月13日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦等を対象に、児童福祉と母子保健の効果的で切れ目のない一体的な支援を実施することを目的として、蔵王町こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置場所)

第2条 こども家庭センターは、子育て支援課に置く。

(対象者)

第3条 こども家庭センターの対象者は、町内に所在する全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦等とする。ただし、町長が認めたときは、この限りでない。

(業務内容)

第4条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定に基づく業務

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づく業務

(職員)

第5条 こども家庭センターに次の職員を置く。

(1) センター長

(2) 統括支援員

(3) その他必要な職員

(関係機関との連携)

第6条 こども家庭センターは、関係機関及び関係者等との連携を図り、円滑かつ効果的な支援を実施するよう努めるものとする。

(守秘義務)

第7条 こども家庭センターの職員は、職務上知り得た対象者の個人情報及び秘密等を保護し第三者に漏らしてはならず、業務遂行以外に用いてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、こども家庭センターの運営に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(蔵王町子育て世代包括支援センター設置要綱の廃止)

2 蔵王町子育て世代包括支援センター設置要綱(令和元年蔵王町要綱第27号)は、廃止する。

(蔵王町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱の廃止)

3 蔵王町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱(令和4年蔵王町要綱第21号)は、廃止する。

蔵王町こども家庭センター設置要綱

令和6年3月13日 要綱第7号

(令和6年4月1日施行)