○蔵王町債権管理条例施行規則
令和6年3月13日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、蔵王町債権管理条例(令和6年蔵王町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 債権の名称
(2) 債権者の住所、氏名及び連絡先(法人その他の団体にあたっては、名称、所在地及び代表者の氏名)
(3) 債権の金額
(4) 履行期限
(5) 債権の発生原因及び発生年月日
(6) 督促状の発送日
(7) 債権の徴収に係る履歴
(8) 担保(保証人の保証を含む。)に関する事項
(9) 債権者の財産及び勤務先に関する情報
(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(債権放棄の手続等)
第3条 条例第10条第1項第5号の相当の期間は、徴収停止の措置をした日の翌日から起算して1年以上とする。
(議会への報告)
第4条 条例第10条第2項に規定する議会への報告は、放棄を行った年度に係る決算を議会の認定に付する会議において行い、次に掲げる事項を報告するものとする。
(1) 放棄した債権の名称
(2) 放棄した債権の金額
(3) 放棄した債権の件数
(4) 放棄した理由
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。