○蔵王町債権管理条例施行規則

令和6年3月13日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、蔵王町債権管理条例(令和6年蔵王町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(台帳)

第2条 条例第5条の規則で定める事項は、次のとおりとする。ただし、次の各号のうち、町長(地方公営企業法に基づく地方公営企業の管理者の権限を行う町長を含む。以下同じ。)が記載する必要がないと認めるものがある場合は、その事項の記載を省略することができる。

(1) 債権の名称

(2) 債権者の住所、氏名及び連絡先(法人その他の団体にあたっては、名称、所在地及び代表者の氏名)

(3) 債権の金額

(4) 履行期限

(5) 債権の発生原因及び発生年月日

(6) 督促状の発送日

(7) 債権の徴収に係る履歴

(8) 担保(保証人の保証を含む。)に関する事項

(9) 債権者の財産及び勤務先に関する情報

(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(債権放棄の手続等)

第3条 条例第10条第1項第5号の相当の期間は、徴収停止の措置をした日の翌日から起算して1年以上とする。

(議会への報告)

第4条 条例第10条第2項に規定する議会への報告は、放棄を行った年度に係る決算を議会の認定に付する会議において行い、次に掲げる事項を報告するものとする。

(1) 放棄した債権の名称

(2) 放棄した債権の金額

(3) 放棄した債権の件数

(4) 放棄した理由

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

蔵王町債権管理条例施行規則

令和6年3月13日 規則第14号

(令和6年3月13日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和6年3月13日 規則第14号