○蔵王町景観計画策定委員会設置要綱
令和6年2月7日
要綱第3号
(設置)
第1条 蔵王町景観計画(以下「景観計画」という。)の策定に当たり、広く町民等の意見を求めるため、蔵王町景観計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 策定委員会は、次に掲げる事項について調査及び検討を行うものとする。
(1) 景観計画案の策定に関すること。
(2) その他景観計画の策定に当たり必要と認められる事項に関すること。
(組織)
第3条 策定委員会は、委員8人以内でこれを組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 町民代表
(2) 事業所の代表
(3) 行政区長会の代表
(4) 学識経験を有する者
(5) 前各号に掲げる者のほか町長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、町長が委嘱又は任命した日から景観計画が策定されるまでとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 策定委員会に委員長及び副委員長を1人置く。
2 委員長は、委員の互選により選出し、副委員長は、委員長が委員の中から指名する。
3 委員長は、策定委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 策定委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、初回の策定委員会は、町長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 策定委員会の庶務は、建設課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が策定委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。