○蔵王町景観計画検討委員会設置要綱
令和6年2月7日
要綱第2号
(設置)
第1条 蔵王町景観計画(以下「景観計画」という。)の策定に当たり、蔵王町景観計画検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、景観計画の策定に関し、必要な事項について調査及び検討する。
(組織)
第3条 検討委員会は、副町長、総務課長、まちづくり推進課長、環境政策課長、農林観光課長、建設課長、上下水道課長、教育総務課長、生涯学習課長をもって構成する。
(委員長及び副委員長)
第4条 検討委員会に委員長及び副委員長を1人置く。
2 委員長は、副町長とし、副委員長は、委員長が委員の中から指名する。
3 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
2 委員が会議に出席できないとき、及び委員長が必要と認めたときは、他の職員を会議に出席させることができる。
(庶務)
第6条 検討委員会の庶務は、建設課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。