○蔵王町子ども読書活動推進計画策定委員会設置要綱

令和5年6月27日

教委要綱第3号

(設置)

第1条 子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年法律第154号)第9条第2項の規定による蔵王町子ども読書活動推進計画(以下「推進計画」という。)の策定に関し必要な事項を協議するため、蔵王町子ども読書活動推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、推進計画の策定に関する事項について必要な協議を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員10名以内をもって組織し、委員は、次の各号に掲げる者のうちから蔵王町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 学校教育関係者

(2) 幼児教育関係者

(3) 蔵王町社会教育委員代表

(4) 関係行政職員

(5) その他教育長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選によってこれを選出する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。ただし、初回の委員会は、教育長が招集する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、令和5年7月1日から施行する。

蔵王町子ども読書活動推進計画策定委員会設置要綱

令和5年6月27日 教育委員会要綱第3号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和5年6月27日 教育委員会要綱第3号