○蔵王町テレビ共同受信施設改修事業費補助金交付要綱
令和5年6月1日
要綱第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地上デジタルテレビ放送を受信することが困難な地域において共同で整備した共同受信施設(以下「共聴施設」という。)を維持管理する共聴組合(以下「組合」という。)で、当該共聴施設の老朽化等により視聴に支障を来している組合に対し、蔵王町テレビ共同受信施設改修事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(平成8年蔵王町規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、次に掲げるすべての要件を満たす組合とする。
(1) 現に町内に共聴施設を所有し、維持管理を行っていること。
(2) 組合の加入者から、共聴施設の維持管理に要する費用を徴していること。
(3) 代表者を定め、運営や組織に関する規約等の定めがあること。
(交付対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 老朽化に伴う改修事業
(2) 自然災害の破損に伴う改修事業
(3) その他町長が必要と認める事業
(交付対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、前条の交付対象事業を行うために必要な経費とする。
(補助金額)
第5条 補助金の額については、交付対象経費の合計額から、交付対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額又は組合に加入する世帯の数に2万円を乗じて得た額のいずれか低い額を差し引いた額とし、500万円を限度とする。
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 補助金の交付を受けることができるのは、一年度当たり1回限りとする。
4 その他、町長が必要と認めたものについては、前項の規定は適用しない。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする組合は、蔵王町テレビ共同受信施設改修事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、事業開始前に町長に提出しなければならない。ただし、自然災害等により緊急の改修が必要であると町長が認めたものについては、この限りではない。
(1) 事業計画(実績)書(様式第2号)
(2) 収支予算(決算)書(様式第3号)
(3) 見積書
(4) 組合規約
(5) 組合名簿
(6) 位置図
(7) 路線図面
(8) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、補助金を交付することが適当でないと認めるときは、その理由を付して蔵王町テレビ共同受信施設改修事業費補助金不交付決定通知書(様式第5号)により団体の代表者に通知するものとする。
(交付の条件)
第8条 交付の決定に付する条件は、次のとおりとする。
(1) 交付対象事業の内容その他申請に係る事項の変更をする場合においては、蔵王町テレビ共同受信施設改修事業費補助金変更承認申請書(様式第6号)により事前に町長の承認を受けること。
(2) 交付対象事業を中止し、又は廃止する場合においては、事前に町長の承認を受けること。
(3) 交付対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は交付対象事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(実績報告)
第9条 組合の代表者は、交付対象事業の完了後30日以内又は交付決定のあった日の属する年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに蔵王町テレビ共同受信施設改修事業費補助金実績報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
2 実績報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画(実績)書(様式第2号)
(2) 収支予算(決算)書(様式第3号)
(3) 契約書又は契約書に準ずるものの写し
(4) 要した経費を証する請求書又は領収書の写し
(5) 事業実施前及び事業実施後の状況を明らかにする写真
(6) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに交付金を交付しなければならない。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により当該決定を受けたとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。