○蔵王町空き店舗等活用支援事業補助金交付要綱

令和5年3月24日

要綱第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域商業の振興及び新たな雇用の創出と商店の活性化を図ることを目的とし、町内の空き店舗等を活用して新たに開業する中小企業者に対し、予算の範囲内で蔵王町空き店舗等活用支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(平成8年規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き店舗等 町内において、これまで店舗又は事務所等として使用されたもののうち、1か月以上使用されていないもの若しくは町内において居住を目的として建築された建物であって1年以上使用されていない空き家

(2) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者

(3) 開業準備費 店舗の改装費、設備費等開業準備のために支出した費用(賃借料、人件費、敷金、保証金、仕入代金等開業準備費として適当でないと町長が認めるものを除く。)

(補助対象者)

第3条 補助金交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げるすべての要件を満たす中小企業者とする。

(1) 空き店舗等を活用し、別表に掲げる業種等を主たる事業として新たに店舗を開業する者(フランチャイズチェーンを除く。)

(2) 店舗を週4日以上営業し、かつ、開業後1年以上継続して営業する予定である者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは補助対象者としない。

(1) 空き店舗等の所有者が補助対象者(法人の場合は代表取締役又は取締役その他役員)と生計を一にする者又は2親等以内の親族であるとき。

(2) 町税を滞納しているとき。

(3) 蔵王町暴力団排除条例(平成24年蔵王町条例第23号)に規定する暴力団員等であるとき。

(4) 政治活動又は宗教活動が目的であるとき。

(5) 町内の他の店舗又は事務所等から空き店舗等に移転することにより、移転前の店舗又は事務所等が空き店舗になるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が補助対象者とすることが適当でないと判断する者に該当するとき。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。なお、補助対象経費には、消費税及び地方消費税に相当する額は含まないものとする。

(1) 店舗の開業準備費

(2) 店舗の広告宣伝費

(補助金の額等)

第5条 補助金の額については、補助対象経費の2分の1以内に相当する額とし、30万円を上限とする。ただし、他の補助金等の交付を受けている場合は、当該補助金等を補助対象経費から控除した後の事業費の2分の1以内に相当する額とする。

2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 補助金の交付は、1店舗につき1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、蔵王町空き店舗等活用支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(附表1―1)

(2) 収支予算書(附表1―2)

(3) 改修に係る見積書又は経費の内訳が分かる書類の写し

(4) 空き店舗等の賃貸借契約書等の写し

(5) 町税完納証明書

(6) その他町長が必要と認める書類

2 前項の申請は、当該年度の1月31日までに行わなければならない。

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めるときは、蔵王町空き店舗等活用支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、補助金を交付することが適当でないと認めるときは、その理由を付して蔵王町空き店舗等活用支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第8条 交付の決定に付する条件は、次のとおりとする。

(1) 補助対象事業の内容その他申請に係る事項の変更をする場合においては、蔵王町空き店舗等活用支援事業補助金変更承認申請書(様式第4号)により事前に町長の承認を受けること。ただし、事業遂行上、町長が適当と認める軽微な変更についてはこの限りではない。

(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止する場合においては、蔵王町空き店舗等活用支援事業補助金中止(廃止)承認申請書(様式第5号)により事前に町長の承認を受けること。

(3) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

(実績報告)

第9条 補助対象者は、補助対象事業の完了後30日以内又は補助金の交付決定のあった日の属する町の会計年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに、蔵王町空き店舗等活用支援事業補助金実績報告書(様式第6号。以下「実績報告書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 実績報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 事業報告書(附表6―1)

(2) 収支決算書(附表6―2)

(3) 改修に係る領収書又は支払いの事実が確認できる書類の写し

(4) 許認可を受けた場合は営業許可証等の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による実績報告書等の審査及び必要に応じて行う調査等の実施により、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の額を確定し、蔵王町空き店舗等活用支援事業補助金額確定通知書(様式第7号)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 前条の通知を受けた者は、速やかに蔵王町空き店舗等活用支援事業補助金請求書(様式第8号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付しなければならない。

(補助金の返還)

第12条 町長は、第10条の通知を受けた者が次の各号いずれかに該当すると認めるときは、当該決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により当該決定を受けたとき。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年要綱第11号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

対象業種又は施設

小売業

飲食業

サービス業

観光交流施設

観光物産施設

その他地域貢献を目的とする施設

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令和5年3月24日 要綱第11号

(令和6年4月1日施行)