○蔵王町すこやか養育助成金支給に関する条例

令和5年3月6日

条例第10号

蔵王町すこやか養育助成金支給に関する条例(令和元年蔵王町条例第33号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、蔵王町に生まれた子どもを祝福し、保護者の子育てを支援するため、すこやか養育助成金(以下「助成金」という。)を支給することにより、子育て世代の定住促進に寄与することを目的とする。

(支給要件)

第2条 町長は、保護者が町内に住所を有しているときに生まれた子(生存している子に限る。以下同じ。)が3人以上で、保護者及び監護する子が町内に定住することを前提とする者に対して助成金を支給する。

2 前項における保護者の子の人数は、出生後最初の住民基本台帳の記録が本町にされ、現に同居し、監護している子の人数とする。ただし、成人等により別居している場合はこの限りではない。

3 保護者と同居している養子(当該保護者が扶養している子に限る。)がいる場合は、その養子が生まれた日に当該保護者が出産したものとみなして、子の人数に算入する。ただし、当該養子が出生後最初の住民基本台帳の記録を町外にしていた場合は算入しない。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、第3子以降の子1人につき、40万円とする。

(申請)

第4条 助成金の支給を受けようとする保護者は、規則の定めるところにより町長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、子が生まれた日から1年以内にしなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りではない。

(支給決定等)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、支給の可否を決定し申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により支給を決定したときは、速やかに助成金を支給するものとする。

(受給権の喪失)

第6条 助成金の受給権を有する保護者及び監護する子が、町内に住所を有しなくなったときは、受給の資格を喪失する。

(受給権の譲渡等の禁止)

第7条 助成金を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供することができない。

(助成金の返還)

第8条 町長は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、助成金の支給決定を取り消し、又は既に支給した助成金を返還させることができる。

(1) 子が生まれた日から1年未満で、保護者及び監護する子が転出したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けたとき。

2 町長は、災害等自己の責によらない特別の事情があると認めるときは、助成金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から令和5年12月31日までの間、第3子以降の子を出生した保護者が、第2条第1項の要件を満たしている場合、第3条の規定に関わらず、45万円を支給する。

蔵王町すこやか養育助成金支給に関する条例

令和5年3月6日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)