○蔵王町企業版ふるさと納税基金条例
令和5年3月6日
条例第9号
(設置)
第1条 地方創生応援税制を活用して蔵王町を応援するために寄せられた寄附金を、それぞれの寄附法人の思いを実現するためのまち・ひと・しごと創生寄附活用事業(地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第2号に規定する事業をいう。)の財源に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、蔵王町企業版ふるさと納税基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算に定める額の範囲内とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用収益の処理)
第4条 基金から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、第1条に規定する基金の目的を達成するために必要な事業の実施に要する経費に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。