○蔵王ジオパーク学術研究等奨励事業補助金交付要綱
令和5年3月6日
要綱第10号
(目的)
第1条 この要綱は、蔵王ジオパーク構想(以下「ジオパーク」という。)の資源の発見若しくは学術的な価値の創出又は活力ある地域づくりに資する学術研究や調査等を行う者に対し、予算の範囲内において蔵王ジオパーク学術研究等奨励事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金交付規則(平成8年蔵王町規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象地域)
第2条 学術研究等の対象となる地域は、ジオパークの区域とする。
(対象とする学術研究等)
第3条 補助金交付の対象とする学術研究や調査等(以下「補助対象学術研究」という。)は、その研究成果をジオパークに還元するもので、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 地形・地質等、地球科学分野の学術研究等
(2) 地域社会の繋がりに関する人文・社会科学分野の学術研究等
(3) 自然科学分野の学術研究等
(4) 防災に関する学術研究等
(5) その他ジオパークの活用に資すると認められる学術研究等
(補助対象者)
第4条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による大学又は大学院(以下「大学等」という。)に在籍する大学生又は大学院生
(2) 大学等又は当該大学等に附属する教育研究機関に在籍する教員又は研究員
(3) ジオパークの推進に携わる者
(4) その他町長が必要と認める者
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象経費は、学術研究等に必要とする次の各号に掲げる経費とする。
(1) 交通費
(2) 消耗品費、図書費、謝礼、配送手数料、分析委託費
(3) その他学術研究に要した経費のうち町長が必要と認めるもの
(補助金の額)
第6条 補助金の額については、補助対象経費の2分の1以内に相当する額とし、1学術研究当たり5万円を限度とする。ただし、補助対象学術研究に他の補助金等の交付を受けている場合は、補助対象経費から他の補助金等の額を控除した後の補助対象経費の2分の1以内に相当する額とする。
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 補助対象者が共同で学術研究等をする場合は、1つの学術研究等とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、蔵王ジオパーク学術研究等奨励事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(附表1―1)
(2) 収支予算書(附表1―2)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 補助金の交付は、当該年度内1学術研究当たり1回までとし、翌年度以降も同学術研究等を継続する場合には最大2年まで交付するものとする。
3 町長は、補助金を支給することが適当でないと認めるときは、その理由を付して蔵王ジオパーク学術研究等奨励事業補助金不承認決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(交付の条件)
第9条 交付の決定に付する条件は、次のとおりとする。
(1) 補助対象学術研究の内容その他申請に係る事項の変更をする場合においては、蔵王ジオパーク学術研究等奨励事業補助金変更承認申請書(様式第4号)により事前に町長の承認を受けること。ただし、研究の遂行上、町長が適当と認める軽微な変更についてはこの限りではない。
(2) 補助対象学術研究を中止し、又は廃止する場合においては、蔵王ジオパーク学術研究等奨励事業補助金中止(廃止)承認申請書(様式第5号)により事前に町長の承認を受けること。
(3) 補助対象学術研究が、予定の期間内に完了しない場合又は補助対象学術研究の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(1) 事業報告書(附表6―1)
(2) 収支決算書(附表6―2)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付しなければならない。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により当該決定を受けたとき。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。