○蔵王町住宅用再生可能エネルギー設備設置事業補助金交付要綱

令和5年3月6日

要綱第9号

(目的)

第1条 この要綱は、町民の自然エネルギーの利用を促進することで地球温暖化防止及び環境保全意識の高揚を図るため、住宅用太陽光発電システム及び定置用蓄電池システムを設置する者に対し、予算の範囲内において蔵王町住宅用再生可能エネルギー設備設置事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(平成8年蔵王町規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象システム)

第2条 補助金の交付対象となる住宅用太陽光発電システム及び定置用蓄電池システム(以下「対象システム」という。)は、次の各号に該当するものとする。

(1) 住宅用太陽光発電システム

 住宅の屋根等への設置に適した、低圧配電線と逆潮流有り(電力が余った場合に電力会社へ送電することをいう。)で連係した太陽光発電システムで、太陽電池の最大出力の合計値(キロワット表示とし、小数点以下第2位未満は切り捨てるものとする。以下同じ。)が1キロワット以上であること。

 財団法人電気安全環境研究所(JET)の「太陽電池モジュール認証」相当の認証を受けているもの又は同等以上の性能、品質が確認されているもの。

 性能の保証、設置後の保守等がメーカー等によって確保されているもの。

 未使用品(中古品は対象外)であること。

(2) 定置用蓄電池システム

 住宅用太陽光発電システムと接続し、宅内のコンセントを通じて電力の供給を行うシステムであるもの。

 容量が1キロワットアワー以上のものであること。

 未使用品(中古品は対象外)であること。

(補助金の交付対象)

第3条 補助金の交付対象となる者は、次の要件を満たすものとする。

(1) 町内に住所を有する個人(予定を含む。)で、自らが居住しようとする町内の戸建て住宅(店舗、事務所等との兼用も含む。)に対象システムを設置する者又は自らが居住するために、町内に対象システムの付いた住宅を建築又は購入する者。

(2) 当該年度の4月1日以降に対象システムの設置工事に着工し、3月31日までに設置工事を完了できる者。

(3) 町税等の町への納付金について、申請者及びその世帯員に滞納がないこと。

(4) 電力会社と電力受給契約を締結(予定)していること。

(5) 申請者の所有物でない建物に設置する場合は、書面により建物の所有者の承諾を得ていること。

2 対象システムに対する補助金の交付は、1世帯につきそれぞれ1回限りとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、対象システムに応じて、次の各号に定める額とする。ただし、算出された金額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。

(1) 住宅用太陽光発電システムは、太陽電池の最大出力1キロワット当たり1万5千円を乗じて得た金額とし、上限を6万円とする。

(2) 定置用蓄電池システムは、電池容量1キロワットアワー当たり2万円を乗じて得た金額とし、上限を8万円とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、蔵王町住宅用再生可能エネルギー設備設置事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に、次の書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 対象システム等の設置に要する費用の内訳が記載された見積書の写し若しくは工事請負契約書の写し又は建物の売買契約書の写し

(2) 対象システムのメーカー名、型式、最大出力等がわかるカタログ等

(3) 設置予定箇所の位置図及び設置形状・数量等が分かる図面

(4) 町税等の滞納が無いことを証明する書類又は個人情報を調査することを同意する書面

(5) 自家消費の場合は、余剰売電を行っていないことの誓約書(交付申請書内に記載)

(6) 申請者の所有物でない建物に設置する場合は、建物の所有者から承諾を得た書面の写し

(7) その他町長が必要と認めた書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の補助金の交付申請書が提出されたときは、速やかに書類等を審査し、補助金の交付を決定したときは、蔵王町住宅用再生可能エネルギー設備設置事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(変更等の承認申請)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、交付決定の通知を受けた後に、補助金の交付申請の内容を変更しようとするとき、又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、蔵王町住宅用再生可能エネルギー設備設置事業変更・中止・廃止承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、当該変更等を承認すべきと認めたときは、蔵王町住宅用再生可能エネルギー設備設置事業変更・中止・廃止承認決定通知書(様式第4号)により、補助対象者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、速やかに蔵王町住宅用再生可能エネルギー設備設置事業補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 共通する添付書類

 対象システム等の設置工事着手前の状況を示す写真

 対象システム等の設置工事に係る領収書の写し(ただし、分割払いにより対象システム等を設置した場合は、分割払いに係る契約書及び支払い明細書)

 申請者本人の住民票(対象システム等を設置した住宅の所在地であること。)

(2) 太陽光発電システムの添付書類

 工事完了後の対象システム等の設置状況を示す写真(家屋全体、太陽電池モジュール(枚数が分かるもの)、パワーコンディショナ、接続ユニット、余剰電力販売用電力計)

 固定価格買取制度を含めた余剰電力売電の場合は、電力会社との電力需給契約書の写し

(3) 定置用蓄電池システムの添付書類

 工事完了後の対象システム等の設置状況を示す写真(定置用蓄電池)

 固定価格買取制度に基づく余剰売電買取期間満了の場合は、電力会社からの余剰電力買取期間満了に関する通知書の写し

(4) その他町長が必要と認めた書類

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による実績報告書等の審査及び必要に応じて行う調査等の実施により、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の額を確定し、蔵王町住宅用再生可能エネルギー設備設置事業補助金の額確定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第10条 前条の通知を受けた者は、速やかに蔵王町住宅用再生可能エネルギー設備設置事業補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付しなければならない。

(処分の制限)

第11条 前条の規定により補助金の交付を受けた者は、対象システム等の耐用年数の期間内において当該システム等を処分しようとするときは、あらかじめ蔵王町住宅用再生可能エネルギー設備処分承認申請書(様式第8号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、天災等、自己の責めに帰すべき事由以外の事由でシステム等を処分する場合は、事後の提出でよいものとする。

(補助金の返還)

第12条 町長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金をその他の用途に使用したとき。

(3) 前条の規定に違反して対象システム等を処分したとき。

(協力)

第13条 町長は、補助金の交付を受けた者に対し、売電量及び買電量のデータの提供等の協力を求めることができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(失効)

2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第11条及び第12条の規定を除く。

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蔵王町住宅用再生可能エネルギー設備設置事業補助金交付要綱

令和5年3月6日 要綱第9号

(令和5年4月1日施行)