○蔵王町幼児教育・保育に係る給食費無償化事業実施要綱

令和5年3月6日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、安心して子どもを生み育て、かつ、子どもが健やかに成長することができるよう、蔵王町認定こども園及び蔵王町立幼稚園(以下「施設」という。)を利用する3歳児から5歳児に対し、幼児教育・保育にかかる施設等の利用の際に発生する給食費の無償化を実施し、子どもの健全な成長に欠かせない「食」を支えるとともに、子育て世帯の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(事業対象者)

第2条 事業対象者は、次のいずれかに該当する本町の住民基本台帳に記載されている満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した小学校就学前の子ども(以下「対象子ども」という。)を監護する者とする。

(1) 対象子どもと同居し、かつ、当該対象子どもと生計を同じくする父、母又はその他生計を維持する親族であって、本町の住民基本台帳に記載されている者

(2) 対象子どもが児童福祉法に規定する要保護児童であって、本町の住民基本台帳に記載されている者が里親として養育している場合は、当該里親

(対象となる給食費)

第3条 町は、対象子どもが施設を利用する際に提供される食事に対する費用(おやつ代を除く。)を徴収しないものとする。ただし、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく、子どものための教育・保育給付支給要件に掲げる利用が認められる時間に提供される食事に対する費用とする。

(食物アレルギーへの対応)

第4条 対象子どもに多数の食物アレルギーがあり、施設において、通常給食の提供及び食物アレルギーに対応した給食の提供を全て行うことができない場合は、弁当を持参するものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

蔵王町幼児教育・保育に係る給食費無償化事業実施要綱

令和5年3月6日 要綱第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和5年3月6日 要綱第8号