○蔵王町学校運営協議会規則
令和5年2月27日
教委規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(趣旨)
第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、蔵王町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画や保護者及び地域住民等による学校運営への支援・協力を促進することにより、学校と保護者及び地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
(設置)
第3条 教育委員会は、その所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。
2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該学校に対し、通知するものとする。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第4条 対象学校の校長は、次の各号に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 学校経営方針及び教育目標に関すること。
(2) 教育課程の編成及び組織編制に関すること。
(3) 施設管理及び施設設備等の整備に関すること。
(4) その他、校長が必要と認める事項に関すること。
2 対象学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。
(学校運営に関する意見の申し出)
第5条 協議会は、対象学校の運営について、校長又は教育委員会に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、前項の規定により教育委員会に意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴取するものとする。
(学校運営に関する評価)
第6条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。
(住民の参画の促進等のための情報提供)
第7条 協議会は、対象学校の基本的な運営方針に基づく学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、地域住民、対象学校の児童生徒及びその保護者等の理解を深めるとともに、対象学校とこれらの者との連携及び協力を推進するため、積極的な情報提供に努めるものとする。
(委員の任命)
第8条 協議会の委員は、1協議会当たり7名以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 対象学校の所在する地域の住民
(2) 対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者
(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 学識経験者
(5) 関係行政機関の職員
(6) その他、教育委員会が適当と認める者
2 対象学校の校長は、前項の委員の任命に関する意見を教育委員会に申し出ることができる。
3 委員の辞職等により欠員が生じた場合は、教育委員会は新たな委員を任命することができる。
4 委員は、特別職の地方公務員の身分を有する。
(守秘義務等)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) その他、協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。
(任期)
第10条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
2 第8条第3項の規定に基づき新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬)
第11条 委員には、蔵王町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年蔵王町条例第50号)に定めるところにより、報酬及び費用弁償を支給する。
(会長及び副会長)
第12条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第13条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、会長が互選される前に開く会議は、対象学校の校長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 議決事項について利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。
5 会長は、必要があると認めるときは、対象学校の校長と協議の上、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第14条 会議は、公開とする。ただし、会長が必要と認めたときは、非公開とすることができる。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第15条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。
(委員の解任)
第16条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。
(1) 本人から辞任の申出があった場合
(2) 第9条の規定に違反した場合
(3) その他解任するに相当する事由が認められる場合
2 対象学校の校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときには、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
3 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。
(事務局)
第17条 協議会の事務局は、対象学校に置く。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。