○独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付に係る共済掛金徴収規則
令和5年2月27日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、独立行政法人日本スポーツ振興センターとの災害共済給付契約に係る共済掛金のうち、蔵王町立小中学校及び幼稚園の児童生徒及び園児(以下「児童等」という。)の保護者(法第16条第1項に規定する保護者をいう。以下同じ。)から徴収する額等を定めるものとする。
(共済掛金の額)
第2条 児童等の保護者から徴収する共済掛金の額は、次のとおりとする。
種別 | 年額(児童等1人当たり) | |
小学校及び中学校 | 一般児童生徒 (準要保護児童を含む) | 460円 |
要保護児童生徒 | 20円 | |
幼稚園 | 200円 |
(共済掛金の免除)
第3条 各年度の5月1日(同月2日以後に新たに法第16条第1項の同意をした者にあっては、当該同意をした日)において次の各号のいずれかに該当する者については、共済掛金を免除することができる。
(1) 要保護児童生徒の保護者
(2) 準要保護児童生徒の保護者
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、共済掛金の徴収に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。