○独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付に係る共済掛金徴収規則

令和5年2月27日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、独立行政法人日本スポーツ振興センターとの災害共済給付契約に係る共済掛金のうち、蔵王町立小中学校及び幼稚園の児童生徒及び園児(以下「児童等」という。)の保護者(法第16条第1項に規定する保護者をいう。以下同じ。)から徴収する額等を定めるものとする。

(共済掛金の額)

第2条 児童等の保護者から徴収する共済掛金の額は、次のとおりとする。

種別

年額(児童等1人当たり)

小学校及び中学校

一般児童生徒

(準要保護児童を含む)

460円

要保護児童生徒

20円

幼稚園

200円

(共済掛金の免除)

第3条 各年度の5月1日(同月2日以後に新たに法第16条第1項の同意をした者にあっては、当該同意をした日)において次の各号のいずれかに該当する者については、共済掛金を免除することができる。

(1) 要保護児童生徒の保護者

(2) 準要保護児童生徒の保護者

(徴収の時期)

第4条 共済掛金は、各年度の6月末日までに学校長又は園長を通じ徴収する。ただし、前条に該当しないことが判明した者及び同条に規定する同意をした者に係る共済掛金は、随時徴収する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、共済掛金の徴収に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付に係る共済掛金徴収規則

令和5年2月27日 教育委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年2月27日 教育委員会規則第3号