○蔵王町国際交流員設置規則

令和5年2月27日

教委規則第2号

(目的)

第1条 本町教育の振興と英語教育及び国際交流活動事業の充実を図るため、蔵王町国際交流員(以下「交流員」という。)を置く。

(職務)

第2条 交流員は、教育委員会又は学校等において、教育長又は学校長の指示を受け、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 認定こども園、幼稚園、小・中学校等における国際理解教育の補助業務

(2) 国際交流事業の企画立案及び実施に対する助言等の国際交流活動業務

(3) 教育委員会等の事務に係る外国語刊行物等の編集・翻訳・監修業務

(4) 町職員及び地域住民に対する外国語指導への協力業務

(5) 地域の民間国際交流団体等の事業活動に対する助言及び協力業務

(6) 地域住民の異文化理解のための交流活動(学校訪問を含む。)及び外国人住民の生活支援活動への協力業務

(7) その他教育長又は学校長が必要と認める業務

(定員及び任用)

第3条 交流員の定数は1人とする。

2 交流員は、語学指導等を行う外国青年招致事業の参加者のうち国際交流活動に従事するものであって、かつ、交流員に適すると認められる者のうちから教育長が任用する。

3 交流員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。

4 前項の規定にかかわらず、年度の途中で任用する者の任期は、当該年度の末日までとする。

(身分)

第4条 交流員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員とする。

(勤務)

第5条 交流員は、教育長が指定した日に勤務するものとし、その日数は週5日とする。

2 交流員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時まで(休憩時間は午後零時から午後1時まで)とする。ただし、教育長が必要と認めるときは、勤務時間及び休憩時間を変更することができる。

(服務規則)

第6条 交流員は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 誠実かつ公正に職務を遂行すること。

(2) 職務上知り得た秘密を在職中又は離職後も他に漏らさないこと。

(3) 職務を遂行するに当たっては、この規則に定めるもののほか、関係法令を遵守し、かつ、教育長又は学校長の指示に従うこと。

(退職)

第7条 交流員は、任期途中に退職しようとするときは、退職しようとする日の1月前までに教育長に届け出て、その承認を受けなければならない。

(任用の解除)

第8条 教育長は、指導員が次の各号の一に該当すると認めるときは、任期中であっても、任用を解くことができる。

(1) 故意又は過失により町に損害を与えたとき。

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないとき。

(3) 勤務状況が良くないとき。

(4) 交流員としての適格性を欠いたとき。

(5) 第6条に規定する服務規則に違反したとき。

(報酬及び費用弁償等)

第9条 交流員に対する報酬及び費用弁償等については、蔵王町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年蔵王町条例第30号)に定めるところによる。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

蔵王町国際交流員設置規則

令和5年2月27日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)